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		<title>遺言・相続・成年後見ホットライン - d3pipes</title>
		<link>http://www.souzoku-hotline.com/modules/d3pipes/index.php?page=eachpipe&amp;pipe_id=</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:34:13 +0900</lastBuildDate>
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				<item>
			<title>新報酬表ができました</title>
						<link>http://www.souzoku-hotline.com/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=16</link>
						<description>&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot;&gt;先般もご案内いたしましたが、４月から報酬の全面改訂を行いました。&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;新しい報酬表は、以下のページにあります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nishitokyo-souzoku.com/120/&quot;&gt;　&lt;font face=&quot;Arial&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nishitokyo-souzoku.com/120/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.nishitokyo-souzoku.com/120/&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
						<guid>http://www.souzoku-hotline.com/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=16</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:53:07 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
				<item>
			<title>サービス案内</title>
						<link>http://www.souzoku-hotline.com/modules/pico/index.php?content_id=9</link>
						<description>&lt;h1&gt;サービス案内&lt;/h1&gt;
&lt;a id=&quot;a1&quot; name=&quot;a1&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;１．全国対応戸籍取り寄せサービス&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;〜円&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;専門家による相談付&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;相続登記、家庭裁判所等への提出のように本来の司法書士の業務を行う前提としてではなく、例えば銀行・証券会社への提出等のためだけに戸籍の取り寄せを行うサービスです。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;これは、職権で取得できないので依頼者の委任状により取得させていただきます。この場合、兄弟等傍系血族になっている場合には、戸籍の取得ができない場合があります。&lt;/p&gt;
&lt;a id=&quot;a2&quot; name=&quot;a2&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;２．全国対応相続関係説明図（家系図）のみ作成&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;万円&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;相続登記、家庭裁判所等への提出のように本来の司法書士の業務を行う前提としてではなく、単に相続関係説明図だけの作成を依頼される場合のサービスです。基本的には、戸籍謄本等は、ご自身で取得していただきます。（上記１との組み合わせも可）&lt;/p&gt;
&lt;a id=&quot;a3&quot; name=&quot;a3&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;３．全国対応遺産分割協議書作成（通常）&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;26,500円〜&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;登記は自分で行うが遺産分割協議書のみ作成してほしい、不動産以外の財産に対する遺産分割協議書の作成を依頼したいという方向けのサービスです。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin:4em 0;&quot; class=&quot;att&quot;&gt;&lt;em&gt;※&lt;/em&gt;上記１〜３については本来的な司法書士業務ではありません。&lt;/p&gt;
&lt;a id=&quot;a4&quot; name=&quot;a4&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;４．全区対応相続登記手続き代行サービス&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;1件に付き円（税込）&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;専門家による相談付&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;相続登記の申請業務です。この中には、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成も入っています。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;基本的には、戸籍の取り寄せは入っていませんが、職権で取得できるので、１より割安な費用で行います。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;個別の費用は&lt;a href=&quot;index.php?content_id=6&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;こちら&lt;/a&gt;をご覧下さい。現在報酬体系の全面見直しを行っております。&lt;/p&gt;
</description>
							<content:encoded> <![CDATA[ <h1>サービス案内</h1>
<a id="a1" name="a1" class="anc"></a>
<h2>１．全国対応戸籍取り寄せサービス</h2>
<p><strong>〜円</strong></p>
<p>専門家による相談付</p>
<p>相続登記、家庭裁判所等への提出のように本来の司法書士の業務を行う前提としてではなく、例えば銀行・証券会社への提出等のためだけに戸籍の取り寄せを行うサービスです。</p>
<p>これは、職権で取得できないので依頼者の委任状により取得させていただきます。この場合、兄弟等傍系血族になっている場合には、戸籍の取得ができない場合があります。</p>
<a id="a2" name="a2" class="anc"></a>
<h2>２．全国対応相続関係説明図（家系図）のみ作成</h2>
<p><strong>万円</strong></p>
<p>相続登記、家庭裁判所等への提出のように本来の司法書士の業務を行う前提としてではなく、単に相続関係説明図だけの作成を依頼される場合のサービスです。基本的には、戸籍謄本等は、ご自身で取得していただきます。（上記１との組み合わせも可）</p>
<a id="a3" name="a3" class="anc"></a>
<h2>３．全国対応遺産分割協議書作成（通常）</h2>
<p><strong>26,500円〜</strong></p>
<p>登記は自分で行うが遺産分割協議書のみ作成してほしい、不動産以外の財産に対する遺産分割協議書の作成を依頼したいという方向けのサービスです。</p>
<p style="margin:4em 0;" class="att"><em>※</em>上記１〜３については本来的な司法書士業務ではありません。</p>
<a id="a4" name="a4" class="anc"></a>
<h2>４．全区対応相続登記手続き代行サービス</h2>
<p><strong>1件に付き円（税込）</strong></p>
<p>専門家による相談付</p>
<p>相続登記の申請業務です。この中には、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成も入っています。</p>
<p>基本的には、戸籍の取り寄せは入っていませんが、職権で取得できるので、１より割安な費用で行います。</p>
<p>個別の費用は<a href="index.php?content_id=6" target="_blank">こちら</a>をご覧下さい。現在報酬体系の全面見直しを行っております。</p>
 ]]> </content:encoded>
						<guid>http://www.souzoku-hotline.com/modules/pico/index.php?content_id=9</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 18:07:10 +0900</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
				<item>
			<title>費用（報酬・料金）</title>
						<link>http://www.souzoku-hotline.com/modules/pico/index.php?content_id=6</link>
						<description>&lt;h1&gt;費用（報酬・料金）&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.souzoku-hotline.com/img/img11.png&quot; alt=&quot;リーズナブルな相続支援総合サービスですので安心してご相談下さい。&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a id=&quot;a1&quot; name=&quot;a1&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2 class=&quot;img&quot; style=&quot;background:url(http://www.souzoku-hotline.com/img/img12.png) no-repeat;width:610px;height:50px;border:none&quot;&gt;相続手続サポートサービス&lt;/h2&gt;
&lt;table cellspacing=&quot;1&quot; class=&quot;table price&quot; style=&quot;width:100%&quot;&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;th colspan=&quot;2&quot;&gt;相続手続サポートサービス&lt;/th&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot; style=&quot;width:70%&quot;&gt;１．良心的な葬儀社の紹介（生前予約含む）&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot; style=&quot;width:30%&quot;&gt;無料&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot;&gt;２．被相続人・相続人の戸籍の収集のみ&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;even&quot;&gt;　　但し兄弟間相続の場合は&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot;&gt;３．相続関係説明図の作成のみ&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;円&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot;&gt;４．遺産分割協議書のみの作成&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;26,500円〜&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot;&gt;５．2.3.4のパック&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;円&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;上記はTRS株式会社のサービスです。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;また戸籍取得に係る実費、郵送費等の実費は別途ご負担いただきます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;戸籍取得に際し委任状が必要になります。&lt;/p&gt;
&lt;dl&gt;
  &lt;dt&gt;このような方に向けたサービスです。&lt;/dt&gt;
  &lt;dd&gt;戸籍の取得が難しい、取りに行っている時間がない。
    &lt;p&gt;特に不動産などはないが、相続人間同士で揉めることを避けたい。&lt;/p&gt;
  &lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;a id=&quot;a2&quot; name=&quot;a2&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2 class=&quot;img&quot; style=&quot;background:url(http://www.souzoku-hotline.com/img/img13.png) no-repeat;width:610px;height:50px;border:none&quot;&gt;相続登記サービス&lt;/h2&gt;
&lt;table cellspacing=&quot;1&quot; class=&quot;table price&quot; style=&quot;width:100%&quot;&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;th colspan=&quot;2&quot;&gt;相続登記サービス（登記申請1件につき）&lt;/th&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot; style=&quot;width:70%&quot;&gt;１．申請書のみの作成&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot; style=&quot;width:30%&quot;30,000円〜&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot;&gt;２．申請書作成&lt;br /&gt;（相続関係説明図作成）、申請、受領まで&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;円〜&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot;&gt;３．登記申請丸ごとパック&lt;br /&gt;（戸籍の収集、相続関係説明図、遺産分割協議書作成まで含む）&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;円〜&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot;&gt;４．登記簿謄本取得&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;1通800円&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;odd&quot;&gt;対応地域　全国
      &lt;p&gt;この報酬には、登録免許税、謄本印紙代、戸籍等の収集実費は含まれておりません。&lt;/p&gt;
      &lt;p&gt;なお上限がないのは、地主さん、事業用不動産（ビル、大型賃貸マンション）の所有者等物件がどのくらいか不明なためです。&lt;/p&gt;
      &lt;p&gt;例えば西東京市の一般の建売住宅で私道負担がない場合などという場合ほとんど、下限の額になると思われます。&lt;/p&gt;
    &lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot;&gt;５．相続放棄申請書作成、特別代理人の選任の申立、遺言検認の申立書の作成（1件につき）&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;30,000円但し相続放棄については、別途コースを用意します。&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p class=&quot;att&quot;&gt;&lt;em&gt;※&lt;/em&gt;戸籍収集が必要な場合、別途1通につき円の手数料をいただきます。&lt;br /&gt;
  印紙代、予納切手、交通費等の実費は別途必要です。
４月１日から報酬の全面改訂を行います。
&lt;/p&gt;
&lt;a id=&quot;a3&quot; name=&quot;a3&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2 class=&quot;img&quot; style=&quot;background:url(http://www.souzoku-hotline.com/img/img14.png) no-repeat;width:610px;height:50px;border:none&quot;&gt;遺言・成年後見、任意後見関係報酬&lt;/h2&gt;
&lt;table cellspacing=&quot;1&quot; class=&quot;table price&quot; style=&quot;width:100%&quot;&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;th colspan=&quot;2&quot;&gt;遺言・成年後見、任意後見関係報酬&lt;/th&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot; style=&quot;width:70%&quot;&gt;１．公正証書遺言&lt;br /&gt;
      （公証人との打ち合わせ、下書き、証人含む）作成サポート&lt;br /&gt;
      直接受託の場合です。&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot; style=&quot;width:30%&quot;&gt;50,000円&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;even&quot;&gt;証人のみの場合&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;1人につき10,000円&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot;&gt;２．法定後見申立（保佐、補助含む）&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;50,000円〜80,000円&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;３．任意後見関係&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;even&quot;&gt;（１）見守り&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;月5,000円&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;even&quot;&gt;（２）財産管理、任意後見&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;月28,000円〜&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;４．遺産整理業務&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;even&quot;&gt;（遺産総額）&lt;br /&gt;2,000万円以下&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;100,000円&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;even&quot;&gt;2,000円超4,000万円以下&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;200,000円&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;even&quot;&gt;4,000万円超6,000万円以下&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;300,000円&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;even&quot;&gt;6,000万円超8,000万円以下&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;400,000円&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;even&quot;&gt;8,000万円超1億円以下&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;500,000円&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;even&quot;&gt;1億円超&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;別途見積&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;遺産整理業務は、TRS株式会社の取扱となります。難易度が高い場合別途手数料を申し受けします。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;なお現在、取扱は停止中です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;株式会社朝日信託取扱分は TRS株式会社を窓口として取り扱っていますが報酬は以下のとおりとなります。TRS株式会社と株式会社朝日信託の遺産整理業務のサービス内容は異なります。&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;株式会社朝日信託取扱分&lt;/h3&gt;
&lt;h4&gt;１．遺産整理報酬&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;遺産の相続税評価額に、下記の率を乗じた金額（千円未満切捨て、消費税5％込み）。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;但し、最低報酬を84万円（消費税5％込み）とします。&lt;/p&gt;
&lt;table cellspacing=&quot;1&quot; class=&quot;table&quot; style=&quot;width:70%&quot;&gt;
  &lt;tr class=&quot;head&quot;&gt;
    &lt;td&gt;財産額&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;率&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;even&quot;&gt;5,000万円以下の部分&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;1.68％&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;even&quot;&gt;5,000万円超1億円以下の部分&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;1.26％&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;even&quot;&gt;1億円超2億円以下の部分&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;0.84％&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;even&quot;&gt;2億円超3億円以下の部分&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;0.67％&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;even&quot;&gt;3億円超5億円以下の部分&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;0.50％&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;even&quot;&gt;5億円超10億円以下の部分&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;0.42％&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;even&quot;&gt;10億円超の部分&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;0.25％&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p class=&quot;att&quot;&gt;&lt;em&gt;※&lt;/em&gt;遺産の調査・特定、評価において内容が複雑で特別な手数を要する場合は別途手数料を申し受けます。&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;att&quot;&gt;&lt;em&gt;※&lt;/em&gt;名義書換や遺産の配分手続に複雑で特別な手数を要する場合は別途手数料を申し受けることがあります。&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;att&quot;&gt;&lt;em&gt;※&lt;/em&gt;顧問法律・税務事務所の専門的アドバイスをご希望される場合は別途費用を申し受けます。また遺産分割協議が調わず裁判手続等に移行する場合は改めて法律事務所との契約をしていただくこととなります。&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;２．諸費用&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;次のような諸実費はお客様のご負担になります。&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
  &lt;li&gt;戸籍謄本等取り寄せ実費&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;不動産相続登記など名義変更の実費&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;預貯金等残高証明書等の交付手数料&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;相続税申告などにかかる税理士報酬など&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;a id=&quot;a4&quot; name=&quot;a4&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2 class=&quot;img&quot; style=&quot;background:url(http://www.souzoku-hotline.com/img/img15.png) no-repeat;width:610px;height:50px;border:none&quot;&gt;その他&lt;/h2&gt;
&lt;table cellspacing=&quot;1&quot; class=&quot;table price&quot; style=&quot;width:100%&quot;&gt;
  &lt;tr class=&quot;head&quot;&gt;
    &lt;th colspan=&quot;2&quot;&gt;その他&lt;/th&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot; style=&quot;width:70%&quot;&gt;相続登記後の不動産の売却のための不動産業者のご紹介&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot; style=&quot;width:30%&quot;&gt;無料&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot;&gt;紛争になった場合の弁護士のご紹介&lt;br /&gt;
      富裕層向けには、遺言信託も可能です。&lt;br /&gt;
      　（対応会社　株式会社日本エスクロー信託）&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd val&quot;&gt;無料&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p class=&quot;att&quot;&gt;&lt;em&gt;※&lt;/em&gt;金額は税別です。&lt;/p&gt;
&lt;div class=&quot;consult img&quot; style=&quot;margin:20px 0&quot;&gt;&lt;a href=&quot;index.php?content_id=7&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;無料相談を承っております。こちらからどうぞ&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
</description>
							<content:encoded> <![CDATA[ <h1>費用（報酬・料金）</h1>
<p><img src="http://www.souzoku-hotline.com/img/img11.png" alt="リーズナブルな相続支援総合サービスですので安心してご相談下さい。" /></p>
<a id="a1" name="a1" class="anc"></a>
<h2 class="img" style="background:url(http://www.souzoku-hotline.com/img/img12.png) no-repeat;width:610px;height:50px;border:none">相続手続サポートサービス</h2>
<table cellspacing="1" class="table price" style="width:100%">
  <tr>
    <th colspan="2">相続手続サポートサービス</th>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head" style="width:70%">１．良心的な葬儀社の紹介（生前予約含む）</td>
    <td class="odd val" style="width:30%">無料</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head">２．被相続人・相続人の戸籍の収集のみ</td>
    <td class="odd val"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="even">　　但し兄弟間相続の場合は</td>
    <td class="odd val"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head">３．相続関係説明図の作成のみ</td>
    <td class="odd val">円</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head">４．遺産分割協議書のみの作成</td>
    <td class="odd val">26,500円〜</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head">５．2.3.4のパック</td>
    <td class="odd val">円</td>
  </tr>
</table>
<p>上記はTRS株式会社のサービスです。</p>
<p>また戸籍取得に係る実費、郵送費等の実費は別途ご負担いただきます。</p>
<p>戸籍取得に際し委任状が必要になります。</p>
<dl>
  <dt>このような方に向けたサービスです。</dt>
  <dd>戸籍の取得が難しい、取りに行っている時間がない。
    <p>特に不動産などはないが、相続人間同士で揉めることを避けたい。</p>
  </dd>
</dl>
<a id="a2" name="a2" class="anc"></a>
<h2 class="img" style="background:url(http://www.souzoku-hotline.com/img/img13.png) no-repeat;width:610px;height:50px;border:none">相続登記サービス</h2>
<table cellspacing="1" class="table price" style="width:100%">
  <tr>
    <th colspan="2">相続登記サービス（登記申請1件につき）</th>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head" style="width:70%">１．申請書のみの作成</td>
    <td class="odd val" style="width:30%"30,000円〜</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head">２．申請書作成<br />（相続関係説明図作成）、申請、受領まで</td>
    <td class="odd val">円〜</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head">３．登記申請丸ごとパック<br />（戸籍の収集、相続関係説明図、遺産分割協議書作成まで含む）</td>
    <td class="odd val">円〜</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head">４．登記簿謄本取得</td>
    <td class="odd val">1通800円</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" class="odd">対応地域　全国
      <p>この報酬には、登録免許税、謄本印紙代、戸籍等の収集実費は含まれておりません。</p>
      <p>なお上限がないのは、地主さん、事業用不動産（ビル、大型賃貸マンション）の所有者等物件がどのくらいか不明なためです。</p>
      <p>例えば西東京市の一般の建売住宅で私道負担がない場合などという場合ほとんど、下限の額になると思われます。</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head">５．相続放棄申請書作成、特別代理人の選任の申立、遺言検認の申立書の作成（1件につき）</td>
    <td class="odd val">30,000円但し相続放棄については、別途コースを用意します。</td>
  </tr>
</table>
<p class="att"><em>※</em>戸籍収集が必要な場合、別途1通につき円の手数料をいただきます。<br />
  印紙代、予納切手、交通費等の実費は別途必要です。
４月１日から報酬の全面改訂を行います。
</p>
<a id="a3" name="a3" class="anc"></a>
<h2 class="img" style="background:url(http://www.souzoku-hotline.com/img/img14.png) no-repeat;width:610px;height:50px;border:none">遺言・成年後見、任意後見関係報酬</h2>
<table cellspacing="1" class="table price" style="width:100%">
  <tr>
    <th colspan="2">遺言・成年後見、任意後見関係報酬</th>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head" style="width:70%">１．公正証書遺言<br />
      （公証人との打ち合わせ、下書き、証人含む）作成サポート<br />
      直接受託の場合です。</td>
    <td class="odd val" style="width:30%">50,000円</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="even">証人のみの場合</td>
    <td class="odd val">1人につき10,000円</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head">２．法定後見申立（保佐、補助含む）</td>
    <td class="odd val">50,000円〜80,000円</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head" colspan="2">３．任意後見関係</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="even">（１）見守り</td>
    <td class="odd val">月5,000円</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="even">（２）財産管理、任意後見</td>
    <td class="odd val">月28,000円〜</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head" colspan="2">４．遺産整理業務</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="even">（遺産総額）<br />2,000万円以下</td>
    <td class="odd val">100,000円</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="even">2,000円超4,000万円以下</td>
    <td class="odd val">200,000円</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="even">4,000万円超6,000万円以下</td>
    <td class="odd val">300,000円</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="even">6,000万円超8,000万円以下</td>
    <td class="odd val">400,000円</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="even">8,000万円超1億円以下</td>
    <td class="odd val">500,000円</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="even">1億円超</td>
    <td class="odd val">別途見積</td>
  </tr>
</table>
<p>遺産整理業務は、TRS株式会社の取扱となります。難易度が高い場合別途手数料を申し受けします。</p>
<p>なお現在、取扱は停止中です。</p>
<p>株式会社朝日信託取扱分は TRS株式会社を窓口として取り扱っていますが報酬は以下のとおりとなります。TRS株式会社と株式会社朝日信託の遺産整理業務のサービス内容は異なります。</p>
<h3>株式会社朝日信託取扱分</h3>
<h4>１．遺産整理報酬</h4>
<p>遺産の相続税評価額に、下記の率を乗じた金額（千円未満切捨て、消費税5％込み）。</p>
<p>但し、最低報酬を84万円（消費税5％込み）とします。</p>
<table cellspacing="1" class="table" style="width:70%">
  <tr class="head">
    <td>財産額</td>
    <td>率</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="even">5,000万円以下の部分</td>
    <td class="odd val">1.68％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="even">5,000万円超1億円以下の部分</td>
    <td class="odd val">1.26％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="even">1億円超2億円以下の部分</td>
    <td class="odd val">0.84％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="even">2億円超3億円以下の部分</td>
    <td class="odd val">0.67％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="even">3億円超5億円以下の部分</td>
    <td class="odd val">0.50％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="even">5億円超10億円以下の部分</td>
    <td class="odd val">0.42％</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="even">10億円超の部分</td>
    <td class="odd val">0.25％</td>
  </tr>
</table>
<p class="att"><em>※</em>遺産の調査・特定、評価において内容が複雑で特別な手数を要する場合は別途手数料を申し受けます。</p>
<p class="att"><em>※</em>名義書換や遺産の配分手続に複雑で特別な手数を要する場合は別途手数料を申し受けることがあります。</p>
<p class="att"><em>※</em>顧問法律・税務事務所の専門的アドバイスをご希望される場合は別途費用を申し受けます。また遺産分割協議が調わず裁判手続等に移行する場合は改めて法律事務所との契約をしていただくこととなります。</p>
<h4>２．諸費用</h4>
<p>次のような諸実費はお客様のご負担になります。</p>
<ol>
  <li>戸籍謄本等取り寄せ実費</li>
  <li>不動産相続登記など名義変更の実費</li>
  <li>預貯金等残高証明書等の交付手数料</li>
  <li>相続税申告などにかかる税理士報酬など</li>
</ol>
<a id="a4" name="a4" class="anc"></a>
<h2 class="img" style="background:url(http://www.souzoku-hotline.com/img/img15.png) no-repeat;width:610px;height:50px;border:none">その他</h2>
<table cellspacing="1" class="table price" style="width:100%">
  <tr class="head">
    <th colspan="2">その他</th>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head" style="width:70%">相続登記後の不動産の売却のための不動産業者のご紹介</td>
    <td class="odd val" style="width:30%">無料</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head">紛争になった場合の弁護士のご紹介<br />
      富裕層向けには、遺言信託も可能です。<br />
      　（対応会社　株式会社日本エスクロー信託）</td>
    <td class="odd val">無料</td>
  </tr>
</table>
<p class="att"><em>※</em>金額は税別です。</p>
<div class="consult img" style="margin:20px 0"><a href="index.php?content_id=7" target="_blank">無料相談を承っております。こちらからどうぞ</a></div>
 ]]> </content:encoded>
						<guid>http://www.souzoku-hotline.com/modules/pico/index.php?content_id=6</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 18:00:22 +0900</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
				<item>
			<title>事務所名変更のお知らせ</title>
						<link>http://www.souzoku-hotline.com/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=15</link>
						<description>&lt;p&gt;　今般、司法書士の石川清が勇退いたしました。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　そのため屋号を「石川・吉田事務所」とするのは不適切な状態になりましたので、「吉田事務所」と変更いたします。ただ業者さんを通じてでないと変更できないものについては、順次変更の手続をいたしますが、急なことゆえしばらく「石川・吉田事務所」と表記になってしまうことをご了承願います。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;平成２４年２月２８日&lt;/p&gt;</description>
						<guid>http://www.souzoku-hotline.com/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=15</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:59:15 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
				<item>
			<title>遺言信託について知りたい</title>
						<link>http://www.souzoku-hotline.com/modules/pico/index.php?content_id=21</link>
						<description>&lt;h1&gt;遺言信託について知りたい&lt;/h1&gt;
&lt;h2&gt;&lt;a name=&quot;a1&quot; id=&quot;a1&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;１．遺言信託業務&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;当事務所の所長は、株式会社日本エスクロー信託及び株式会社朝日信託の信託契約代理店としてTRS株式会社（本社　東京都調布市布田四丁目8番地１−１０１）の取締役を兼任しております。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;そのため遺言信託を希望される方には、信託会社の遺言信託を御案内することができます。
　遺言信託とは、「特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法」により設定される信託のことをいいます。（信託法第３条２項）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;信託銀行の遺言信託はこの定義ではなく、遺言書の作成のアドバイス、遺言書の保管、遺言執行業務を一括して管理する業務です。こちらで御案内できるのも後者のほうです。&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;&lt;a name=&quot;a2&quot; id=&quot;a2&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;２．遺産整理業務&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;一般に遺言書が残されていなかった場合、当事務所では、信託会社に依頼して、財産目録の作成、遺産分割協議書に基づく遺産分割手続き、相続税の納付代行をお願いすることもできます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;また別項にある財産管理・任意後見契約に基づき、特約で死後事務委任契約を入れた時は、当事務所においても手続きを行います（但し信託会社に比べ簡易な業務になります）。&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;&lt;a name=&quot;a3&quot; id=&quot;a3&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;３．TRS株式会社（関東財務局長（代信81号））とは&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;一司法書士事務所において、相続に関する業務を全て取りまとめるというのは、事実上不可能です。何故なら、相続に関する業務において例えば相続税、年金、保険等に関することは司法書士の専門外となってしまうからです。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ただ当事務所の司法書士は、ファイナンシャルプランナーの資格も合わせて持っており、そのネットワークを通じて各部門の専門家を配しワンストップでお客様にサービスを提供する為設立した会社です。&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;主な業務&lt;/h3&gt;
&lt;ol&gt;
  &lt;li&gt;ファイナンシャルプランニング業務&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;信託契約代理業&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;エスクロー業務&lt;/li&gt;
   &lt;li&gt;住宅ローンの借入事務代行&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;１〜4に関するセミナーの開催&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
</description>
							<content:encoded> <![CDATA[ <h1>遺言信託について知りたい</h1>
<h2><a name="a1" id="a1" class="anc">１．遺言信託業務</a></h2>
<p>当事務所の所長は、株式会社日本エスクロー信託及び株式会社朝日信託の信託契約代理店としてTRS株式会社（本社　東京都調布市布田四丁目8番地１−１０１）の取締役を兼任しております。</p>
<p>そのため遺言信託を希望される方には、信託会社の遺言信託を御案内することができます。
　遺言信託とは、「特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法」により設定される信託のことをいいます。（信託法第３条２項）</p>
<p>信託銀行の遺言信託はこの定義ではなく、遺言書の作成のアドバイス、遺言書の保管、遺言執行業務を一括して管理する業務です。こちらで御案内できるのも後者のほうです。</p>
<h2><a name="a2" id="a2" class="anc">２．遺産整理業務</a></h2>
<p>一般に遺言書が残されていなかった場合、当事務所では、信託会社に依頼して、財産目録の作成、遺産分割協議書に基づく遺産分割手続き、相続税の納付代行をお願いすることもできます。</p>
<p>また別項にある財産管理・任意後見契約に基づき、特約で死後事務委任契約を入れた時は、当事務所においても手続きを行います（但し信託会社に比べ簡易な業務になります）。</p>
<h2><a name="a3" id="a3" class="anc">３．TRS株式会社（関東財務局長（代信81号））とは</a></h2>
<p>一司法書士事務所において、相続に関する業務を全て取りまとめるというのは、事実上不可能です。何故なら、相続に関する業務において例えば相続税、年金、保険等に関することは司法書士の専門外となってしまうからです。</p>
<p>ただ当事務所の司法書士は、ファイナンシャルプランナーの資格も合わせて持っており、そのネットワークを通じて各部門の専門家を配しワンストップでお客様にサービスを提供する為設立した会社です。</p>
<h3>主な業務</h3>
<ol>
  <li>ファイナンシャルプランニング業務</li>
  <li>信託契約代理業</li>
  <li>エスクロー業務</li>
   <li>住宅ローンの借入事務代行</li>
  <li>１〜4に関するセミナーの開催</li>
</ol>
 ]]> </content:encoded>
						<guid>http://www.souzoku-hotline.com/modules/pico/index.php?content_id=21</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:57:34 +0900</pubDate>
			<category>これから相続</category>
		</item>
				<item>
			<title>セミナーのお知らせ</title>
						<link>http://www.souzoku-hotline.com/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=13</link>
						<description>&lt;p&gt;１１月１５日（火）午後２時から午後４時まで杉並区西荻南区民集会所でセミナーを行ないます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　　　　なお明日は、NPO法人遺言相続サポートセンターの行事で行ないます。（主催　杉並区地域包括支援センター）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　　　　テーマはエンディングについて（遺言書、エンディングノートの書き方）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;１２月１日（木）午後１時３０分から午後４時まで表参道の東京ウィメンズプラザ第２会議室でセミナーを行ないます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　　　主催　NPO法人福士マンションを作る会&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　　　講師　NPO法人遺言相続サポートセンター　弁護士　林豊&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　　　テーマは、尊厳死について&lt;/p&gt;</description>
						<guid>http://www.souzoku-hotline.com/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=13</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:32:52 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
				<item>
			<title>セミナーのお知らせ</title>
						<link>http://www.souzoku-hotline.com/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=12</link>
						<description>&lt;p&gt;NPO法人福祉マンションを作る会主催の、学習会で当事務所の関係団体NPO法人遺言相続サポートセンターから講師を派遣します。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　場所は　東京ウィメンズプラザで１２月１日（木）午後１時３０分からとなります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　内容は「尊厳死」についてです。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　お誘い合わせの上ご参集いただきますようお願いいたします。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　なお第１回は、平成２３年１０月１４日に同所で、遺言及び死後事務委任契約をテーマにして、当職が講師として行なわれました。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　更に平成２３年１０月１６日（日）午前１０時から午後１時まで、文京シビックセンターにおいてファイナンシャルプランナー向けに相続・成年後見（実務編）のセミナーを行ないました。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
						<guid>http://www.souzoku-hotline.com/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=12</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:48:11 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
				<item>
			<title>リンク</title>
						<link>http://www.souzoku-hotline.com/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=11</link>
						<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.jikosapo-hot.jp/&quot;&gt;交通事故専門 事故サポほっとライン横浜　　　&lt;a href=&quot;http://www.jikosapo-hot.jp/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.jikosapo-hot.jp/&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
						<guid>http://www.souzoku-hotline.com/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=11</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:32:30 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
				<item>
			<title>お問い合わせありがとうございました。</title>
						<link>http://www.souzoku-hotline.com/modules/pico/index.php?content_id=30</link>
						<description>&lt;h1&gt;お問い合わせありがとうございました。&lt;/h1&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:center;margin:20px auto&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.souzoku-hotline.com/&quot;&gt;トップページに戻る&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:13:57 +0900</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
				<item>
			<title>相続放棄を検討している</title>
						<link>http://www.souzoku-hotline.com/modules/pico/index.php?content_id=13</link>
						<description>&lt;h1&gt;相続放棄を検討している&lt;/h1&gt;
&lt;div class=&quot;mArea img&quot; style=&quot;float:right;width:220px&quot;&gt;
  &lt;h2&gt;対応地域：多摩東部・埼玉県南部&lt;/h2&gt;
  &lt;p&gt;ご相談はご自宅へもお伺いします。&lt;/p&gt;
  &lt;p&gt;多摩東部（西東京市 東久留米市 小平市 東村山市 清瀬市 武蔵野市 三鷹市 東大和市 武蔵村山市） 練馬区 杉並区 埼玉県南部（新座市 所沢市 朝霞市 志木市）&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;background:url(http://www.souzoku-hotline.com/img/area.png) no-repeat;width:width:380px;height:260px;text-indent:-9999px&quot;&gt;右対応エリアの方はご自宅へもお伺いすることが可能です。また、相続放棄は原則 3 か月以内ですが特別な事情のある場合は手続きが可能になる場合がございますので、まずはご相談下さい。&lt;/p&gt;
&lt;h2 style=&quot;clear:both&quot;&gt;&lt;a name=&quot;a1&quot; id=&quot;a1&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;１．放棄の理由&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;相続を放棄する理由の主だったものに、次の事項が考えられます。&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
  &lt;li&gt;債務超過&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;相続人間で紛争になっており、紛争に巻き込まれたくない。&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;被相続人から生前に相当の贈与を受けている。&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;生活が安定している。&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;遺産を分割させたくない。&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;また世間で「相続を放棄した」という場合、遺産分割協議において、自己の法定相続分の取得を放棄したという意味で使われていることがよくあります。ここでいう相続放棄は、裁判所に申述することを言います。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;遺産分割協議において、自己の法定相続分の取得を放棄した場合と、家庭裁判所に申述した場合の大きな違いは、前者は被相続人の借金は、債権者の了解がある場合を除き法定相続分の割合で引き継ぎますが、後者はその相続においてはじめから相続人でなかったものとみなされる(民法第939条)ので、借金は引き継ぎません。&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;&lt;a name=&quot;a2&quot; id=&quot;a2&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;２．申述手続&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;h3&gt;（１）申述権者&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;相続人&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;（２）熟慮期間&lt;/h3&gt;
&lt;h4&gt;原則&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;自己のために相続が発生した日から3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申述を行う。&lt;/p&gt;
&lt;dl&gt;
  &lt;dt&gt;例えば、5月1日に、妻が病院で夫の死を見取り、翌日妻が長男に電話で連絡をした場合。&lt;/dt&gt;
  &lt;dd&gt;
    &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;list top&quot;&gt;
      &lt;tr&gt;
        &lt;td style=&quot;width:3em&quot;&gt;妻&lt;/td&gt;
        &lt;td&gt;5月1日&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
      &lt;tr&gt;
        &lt;td&gt;長男&lt;/td&gt;
        &lt;td&gt;5月２日から３ヶ月以内&lt;/td&gt;
      &lt;/tr&gt;
    &lt;/table&gt;
  &lt;/dd&gt;
  &lt;dt&gt;二男が海外に行っておりその間連絡が取れず、帰国して７月５日に長男から報告を受けた場合&lt;/dt&gt;
  &lt;dd&gt;７月５日&lt;/dd&gt;
  &lt;dt&gt;第２順位の相続人&lt;/dt&gt;
  &lt;dd&gt;第１順位の相続人全員が相続を放棄したことを知った日から３ヶ月以内&lt;/dd&gt;
  &lt;dt&gt;第３順位の相続人&lt;/dt&gt;
  &lt;dd&gt;第２順位の相続人全員が相続を放棄したことを知った日から３ヶ月以内&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;h4&gt;解釈&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;　条文上では上記のとおりですが、判例では緩やかに解釈しております。  
 例えば現在では、相続人が落ち度なく調査し切れなかった相続財産（主に借金、補償債務など）については、その存在を知った段階で、はじめて自己のために相続があったことを知ったことになると解釈されています。&lt;/p&gt;
&lt;table cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;list ex&quot;&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td style=&quot;width:2em&quot;&gt;例&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;「熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時、又は通常これを認識しうべべき時」としているので、被相続人の死後約１年後、保証債務の存在を知った時点から３ヶ月以内に相続の放棄をした事案で放棄が有効とされたものもある。(最判昭和５９年４月２７日)&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h4&gt;例外&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;相続財産の所在、態様が複雑で３ヶ月以内に放棄すべきか否か判断できない時は、利害関係人、又は検察官の請求によって家庭裁判所に伸張を求めることもできます。(民法第９１５条１項後段)&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;未成年者、成年被後見人の場合&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;法定代理人が、未成年者、成年被後見人のために相続が開始したことを知った時からになります。(民法第９１７条)&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;&lt;a name=&quot;a3&quot; id=&quot;a3&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;３．管轄&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;相続開始地の家庭裁判所&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;&lt;a name=&quot;a4&quot; id=&quot;a4&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;４．費用&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;table cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;list&quot;&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td style=&quot;width:5em&quot;&gt;収入印紙&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;８００円&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td&gt;予能切手&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;各裁判所によって多少異なります。&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h4&gt;要件&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;原則として申述書に本人又は代理人の自署が必要となります。&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;&lt;a name=&quot;a5&quot; id=&quot;a5&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;５．手続&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;裁判所は本人の真意に基づいて申述したかどうかを確認して受理します。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;裁判所は相当と認めるときは、裁判所書記官を通して相続放棄受理申述証明書を交付させることができます。申述人からの交付の申し出もできます。&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;&lt;a name=&quot;a6&quot; id=&quot;a6&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;６．相続放棄の撤回(限定承認の場合も同様です。)&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;h4&gt;原則&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;不可&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;例外&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;詐欺又は強迫による取り消し(民法第９６条)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;未成年者、成年被後見人、被保佐人が勝手に申述を行った時後見監督人がいる場合において、後見人、被後見人が監督人の同意を得ずに放棄した場合&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.souzoku-hotline.com/modules/d3downloads/index.php?page=visit&amp;lid=2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.souzoku-hotline.com/img/img01.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;a href=&quot;http://www.souzoku-hotline.com/modules/d3downloads/index.php?page=visit&amp;lid=2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;相続放棄申述書(PDF)&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
</description>
							<content:encoded> <![CDATA[ <h1>相続放棄を検討している</h1>
<div class="mArea img" style="float:right;width:220px">
  <h2>対応地域：多摩東部・埼玉県南部</h2>
  <p>ご相談はご自宅へもお伺いします。</p>
  <p>多摩東部（西東京市 東久留米市 小平市 東村山市 清瀬市 武蔵野市 三鷹市 東大和市 武蔵村山市） 練馬区 杉並区 埼玉県南部（新座市 所沢市 朝霞市 志木市）</p>
</div>
<p style="background:url(http://www.souzoku-hotline.com/img/area.png) no-repeat;width:width:380px;height:260px;text-indent:-9999px">右対応エリアの方はご自宅へもお伺いすることが可能です。また、相続放棄は原則 3 か月以内ですが特別な事情のある場合は手続きが可能になる場合がございますので、まずはご相談下さい。</p>
<h2 style="clear:both"><a name="a1" id="a1" class="anc">１．放棄の理由</a></h2>
<p>相続を放棄する理由の主だったものに、次の事項が考えられます。</p>
<ol>
  <li>債務超過</li>
  <li>相続人間で紛争になっており、紛争に巻き込まれたくない。</li>
  <li>被相続人から生前に相当の贈与を受けている。</li>
  <li>生活が安定している。</li>
  <li>遺産を分割させたくない。</li>
</ol>
<p>また世間で「相続を放棄した」という場合、遺産分割協議において、自己の法定相続分の取得を放棄したという意味で使われていることがよくあります。ここでいう相続放棄は、裁判所に申述することを言います。</p>
<p>遺産分割協議において、自己の法定相続分の取得を放棄した場合と、家庭裁判所に申述した場合の大きな違いは、前者は被相続人の借金は、債権者の了解がある場合を除き法定相続分の割合で引き継ぎますが、後者はその相続においてはじめから相続人でなかったものとみなされる(民法第939条)ので、借金は引き継ぎません。</p>
<h2><a name="a2" id="a2" class="anc">２．申述手続</a></h2>
<h3>（１）申述権者</h3>
<p>相続人</p>
<h3>（２）熟慮期間</h3>
<h4>原則</h4>
<p>自己のために相続が発生した日から3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申述を行う。</p>
<dl>
  <dt>例えば、5月1日に、妻が病院で夫の死を見取り、翌日妻が長男に電話で連絡をした場合。</dt>
  <dd>
    <table cellspacing="0" class="list top">
      <tr>
        <td style="width:3em">妻</td>
        <td>5月1日</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>長男</td>
        <td>5月２日から３ヶ月以内</td>
      </tr>
    </table>
  </dd>
  <dt>二男が海外に行っておりその間連絡が取れず、帰国して７月５日に長男から報告を受けた場合</dt>
  <dd>７月５日</dd>
  <dt>第２順位の相続人</dt>
  <dd>第１順位の相続人全員が相続を放棄したことを知った日から３ヶ月以内</dd>
  <dt>第３順位の相続人</dt>
  <dd>第２順位の相続人全員が相続を放棄したことを知った日から３ヶ月以内</dd>
</dl>
<h4>解釈</h4>
<p>　条文上では上記のとおりですが、判例では緩やかに解釈しております。  
 例えば現在では、相続人が落ち度なく調査し切れなかった相続財産（主に借金、補償債務など）については、その存在を知った段階で、はじめて自己のために相続があったことを知ったことになると解釈されています。</p>
<table cellspacing="0" class="list ex">
  <tr>
    <td style="width:2em">例</td>
    <td>「熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時、又は通常これを認識しうべべき時」としているので、被相続人の死後約１年後、保証債務の存在を知った時点から３ヶ月以内に相続の放棄をした事案で放棄が有効とされたものもある。(最判昭和５９年４月２７日)</td>
  </tr>
</table>
<h4>例外</h4>
<p>相続財産の所在、態様が複雑で３ヶ月以内に放棄すべきか否か判断できない時は、利害関係人、又は検察官の請求によって家庭裁判所に伸張を求めることもできます。(民法第９１５条１項後段)</p>
<h4>未成年者、成年被後見人の場合</h4>
<p>法定代理人が、未成年者、成年被後見人のために相続が開始したことを知った時からになります。(民法第９１７条)</p>
<h2><a name="a3" id="a3" class="anc">３．管轄</a></h2>
<p>相続開始地の家庭裁判所</p>
<h2><a name="a4" id="a4" class="anc">４．費用</a></h2>
<table cellspacing="0" class="list">
  <tr>
    <td style="width:5em">収入印紙</td>
    <td>８００円</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>予能切手</td>
    <td>各裁判所によって多少異なります。</td>
  </tr>
</table>
<h4>要件</h4>
<p>原則として申述書に本人又は代理人の自署が必要となります。</p>
<h2><a name="a5" id="a5" class="anc">５．手続</a></h2>
<p>裁判所は本人の真意に基づいて申述したかどうかを確認して受理します。</p>
<p>裁判所は相当と認めるときは、裁判所書記官を通して相続放棄受理申述証明書を交付させることができます。申述人からの交付の申し出もできます。</p>
<h2><a name="a6" id="a6" class="anc">６．相続放棄の撤回(限定承認の場合も同様です。)</a></h2>
<h4>原則</h4>
<p>不可</p>
<h4>例外</h4>
<p>詐欺又は強迫による取り消し(民法第９６条)</p>
<p>未成年者、成年被後見人、被保佐人が勝手に申述を行った時後見監督人がいる場合において、後見人、被後見人が監督人の同意を得ずに放棄した場合</p>
<p style="text-align:center"><a href="http://www.souzoku-hotline.com/modules/d3downloads/index.php?page=visit&lid=2" target="_blank"><img src="http://www.souzoku-hotline.com/img/img01.png" alt="" /></a><br />
  <a href="http://www.souzoku-hotline.com/modules/d3downloads/index.php?page=visit&lid=2" target="_blank">相続放棄申述書(PDF)</a>
</p>
 ]]> </content:encoded>
						<guid>http://www.souzoku-hotline.com/modules/pico/index.php?content_id=13</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 16:02:50 +0900</pubDate>
			<category>相続に直面している</category>
		</item>
				<item>
			<title>葬儀生前予約信託にかんする件</title>
						<link>http://www.souzoku-hotline.com/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=10</link>
						<description>&lt;p&gt;　株式会社日本エスクロー信託のホームページ&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.j-escrow-trust.co.jp/service9.htm&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.j-escrow-trust.co.jp/service9.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.j-escrow-trust.co.jp/service9.htm&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;　&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;に詳しく紹介されています。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;３　スキーム図の死後事務契約受任者がTRS株式会社であり当事務所が受付窓口のひとつになっております。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
						<guid>http://www.souzoku-hotline.com/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=10</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 19:05:09 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
				<item>
			<title>司法書士 石川・吉田事務所事務所概要</title>
						<link>http://www.souzoku-hotline.com/modules/pico/index.php?content_id=1</link>
						<description>&lt;h1&gt;事務所概要&lt;/h1&gt;
&lt;table cellspacing=&quot;1&quot; class=&quot;list table&quot;&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot; style=&quot;width:6em&quot;&gt;住所&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd&quot;&gt;東京都西東京市田無町四丁目９番９号&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot;&gt;アクセス&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd&quot;&gt;西武新宿線田無駅北口、線路沿花小金井方面に歩き「法務局」の案内板のある所を右折し、一番最初にある司法書士事務所、徒歩約５分
      &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;index.php?content_id=29&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;地図はこちら&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
    &lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot;&gt;TEL&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd&quot;&gt;0120-82-4301(山梨県を含む関東地方対応)&lt;br&gt;
      042-462-4301
    &lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot;&gt;FAX&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd&quot;&gt;042-462-4262&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot;&gt;E-mail&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd&quot;&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;!--//
        document.write(&#039;&lt;a href=&quot;javascript:mail_to(\&#039;\&#039;,\&#039;\&#039;)&quot;&gt;こちらをクリック&lt;\/a&gt;&#039;);
      //--&gt;&lt;/script&gt;
      &lt;noscript&gt;javascript を有効にしてください。&lt;/noscript&gt;
    &lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot;&gt;営業時間&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd&quot;&gt;月曜日から金曜日　午前9時から午後6時まで
      &lt;p&gt;お電話の受付は、午後8時まで対応いたします。(また、事前に御連絡いただければ、平日午後6時以降、土日祝日も可能な限り対応いたします。)&lt;/p&gt;
    &lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot;&gt;休日&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd&quot;&gt;土日、祝日&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot;&gt;代表司法書士プロフィール&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd&quot;&gt;
      &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;list&quot; style=&quot;margin:-5px 0 0 -5px&quot;&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;平成7年&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;司法書士試験合格&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;平成8年4月&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;独立開業&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;平成14年1月&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;司法書士石川事務所と合併(事実上の事業承継)&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;同年7月&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;リーガルサポート会員登録&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;平成15年7月&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;簡裁訴訟代理関係認定会員となる(登録番号101280)&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;平成16年4月&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;AFP資格取得&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;平成19年2月&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;金融検定協会住宅ローンアドバイザー試験合格&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;平成19年8月&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;証券外務員2種試験合格&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;同年10月&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;宅地建物取引主任者試験合格(登録済)&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;平成20年8月&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;TRS株式会社設立取締役となる&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;平成20年12月&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;管理業務主任者試験合格&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
      &lt;/table&gt;
    &lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot;&gt;事務所構成員&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd&quot;&gt;司法書士１名&lt;br&gt;
      事務員２名
    &lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot;&gt;主要取引先(金融機関)&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd&quot;&gt;みずほ銀行、東和銀行、多摩信用金庫&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h2&gt;&lt;a name=&quot;a1&quot; id=&quot;a1&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;司法書士の業務とは?&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;司法書士の業務は多岐にわたります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;司法書士は、本来不動産や法人の登記手続あるいは供託手続について代理人として業務を行ったり、裁判所や検察庁に提出する書類を作成することが業務でした。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;最近は、業務範囲も広がり成年後見制度ができたため、成年後見人等に就任したり、簡易裁判所においては、弁護士とほぼ同様に訴訟活動も行うことができるようになりました。特に訴訟関係(含む裁判外の和解)業務においては、債務整理業務を行うことが知られています。&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;&lt;a name=&quot;a2&quot; id=&quot;a2&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;当司法書士事務所の特色&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;「相続」「成年後見」に関する業務を大きな軸とする事務所です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;上記のように、司法書士業務も多様化しており「登記」中心、「債務整理中心」等と専門化していく傾向が生じています。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;当事務所は、これら一通りの業務をこなした上で、「相続」「成年後見」に関する業務を大きな軸とした事務所です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ひととおりこなすのは、例えば認知症の方の債務整理等のように、成年後見に関する知識(実務能力)と債務整理に関する知識(実務能力)が必要となってくるからです。また「相続」や「成年後見」業務は、単に登記や財産管理など行えればいいというものではなく、相続を例にあげると、登記の他前提となる遺産分割協議書を作成したり、あるいは自分の死後、子供達が要らぬ争いを可能な限り防ぐために遺言書を作成したり、時には遺言信託を活用したりすることもあるかもしれません。そのためには、民法、不動産登記法はもとより信託法、相続税法、ファイナンシャルプランナーとしての「リタイアメントプランニング」等司法書士業務以外の周辺知識も必要となってきますので、最低限の知識の習得は行っております。一方あまり幅を広げすぎますと内容が浅くなってしまうので、税理士、行政書士、弁護士、社会保険労務士、土地家屋調査士等各士業との連携はもとより、不動産を処分したいという希望にそえるように不動産業者さん、急な親族の死亡によってパニックになっり、葬儀屋さん任せにしてしまい、費用がかかった割には満足度が低いということを可能な限り防止できるよう葬儀屋さんともネットワークを組み専門外の分野でも対応できるようになっております。&lt;/p&gt;
</description>
							<content:encoded> <![CDATA[ <h1>事務所概要</h1>
<table cellspacing="1" class="list table">
  <tr>
    <td class="head" style="width:6em">住所</td>
    <td class="odd">東京都西東京市田無町四丁目９番９号</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head">アクセス</td>
    <td class="odd">西武新宿線田無駅北口、線路沿花小金井方面に歩き「法務局」の案内板のある所を右折し、一番最初にある司法書士事務所、徒歩約５分
      <p><a href="index.php?content_id=29" target="_blank">地図はこちら</a></p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head">TEL</td>
    <td class="odd">0120-82-4301(山梨県を含む関東地方対応)<br>
      042-462-4301
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head">FAX</td>
    <td class="odd">042-462-4262</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head">E-mail</td>
    <td class="odd"><script type="text/javascript"><!--//
        document.write('<a href="javascript:mail_to(\'\',\'\')">こちらをクリック<\/a>');
      //--></script>
      <noscript>javascript を有効にしてください。</noscript>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head">営業時間</td>
    <td class="odd">月曜日から金曜日　午前9時から午後6時まで
      <p>お電話の受付は、午後8時まで対応いたします。(また、事前に御連絡いただければ、平日午後6時以降、土日祝日も可能な限り対応いたします。)</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head">休日</td>
    <td class="odd">土日、祝日</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head">代表司法書士プロフィール</td>
    <td class="odd">
      <table cellspacing="0" class="list" style="margin:-5px 0 0 -5px">
        <tr>
          <td>平成7年</td>
          <td>司法書士試験合格</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>平成8年4月</td>
          <td>独立開業</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>平成14年1月</td>
          <td>司法書士石川事務所と合併(事実上の事業承継)</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>同年7月</td>
          <td>リーガルサポート会員登録</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>平成15年7月</td>
          <td>簡裁訴訟代理関係認定会員となる(登録番号101280)</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>平成16年4月</td>
          <td>AFP資格取得</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>平成19年2月</td>
          <td>金融検定協会住宅ローンアドバイザー試験合格</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>平成19年8月</td>
          <td>証券外務員2種試験合格</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>同年10月</td>
          <td>宅地建物取引主任者試験合格(登録済)</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>平成20年8月</td>
          <td>TRS株式会社設立取締役となる</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>平成20年12月</td>
          <td>管理業務主任者試験合格</td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head">事務所構成員</td>
    <td class="odd">司法書士１名<br>
      事務員２名
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head">主要取引先(金融機関)</td>
    <td class="odd">みずほ銀行、東和銀行、多摩信用金庫</td>
  </tr>
</table>
<h2><a name="a1" id="a1" class="anc">司法書士の業務とは?</a></h2>
<p>司法書士の業務は多岐にわたります。</p>
<p>司法書士は、本来不動産や法人の登記手続あるいは供託手続について代理人として業務を行ったり、裁判所や検察庁に提出する書類を作成することが業務でした。</p>
<p>最近は、業務範囲も広がり成年後見制度ができたため、成年後見人等に就任したり、簡易裁判所においては、弁護士とほぼ同様に訴訟活動も行うことができるようになりました。特に訴訟関係(含む裁判外の和解)業務においては、債務整理業務を行うことが知られています。</p>
<h2><a name="a2" id="a2" class="anc">当司法書士事務所の特色</a></h2>
<p>「相続」「成年後見」に関する業務を大きな軸とする事務所です。</p>
<p>上記のように、司法書士業務も多様化しており「登記」中心、「債務整理中心」等と専門化していく傾向が生じています。</p>
<p>当事務所は、これら一通りの業務をこなした上で、「相続」「成年後見」に関する業務を大きな軸とした事務所です。</p>
<p>ひととおりこなすのは、例えば認知症の方の債務整理等のように、成年後見に関する知識(実務能力)と債務整理に関する知識(実務能力)が必要となってくるからです。また「相続」や「成年後見」業務は、単に登記や財産管理など行えればいいというものではなく、相続を例にあげると、登記の他前提となる遺産分割協議書を作成したり、あるいは自分の死後、子供達が要らぬ争いを可能な限り防ぐために遺言書を作成したり、時には遺言信託を活用したりすることもあるかもしれません。そのためには、民法、不動産登記法はもとより信託法、相続税法、ファイナンシャルプランナーとしての「リタイアメントプランニング」等司法書士業務以外の周辺知識も必要となってきますので、最低限の知識の習得は行っております。一方あまり幅を広げすぎますと内容が浅くなってしまうので、税理士、行政書士、弁護士、社会保険労務士、土地家屋調査士等各士業との連携はもとより、不動産を処分したいという希望にそえるように不動産業者さん、急な親族の死亡によってパニックになっり、葬儀屋さん任せにしてしまい、費用がかかった割には満足度が低いということを可能な限り防止できるよう葬儀屋さんともネットワークを組み専門外の分野でも対応できるようになっております。</p>
 ]]> </content:encoded>
						<guid>http://www.souzoku-hotline.com/modules/pico/index.php?content_id=1</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:00:02 +0900</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
				<item>
			<title>葬儀会社のパンフレット及び当事務所で葬儀を執り行う葬儀社の選定について</title>
						<link>http://www.souzoku-hotline.com/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=7</link>
						<description>&lt;p&gt;　当事務所では、成年被後見人の方に万一のことがあって葬儀の際あわてないように、信頼できる葬儀社さんのパンフレットをおいております。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　こんなことは縁起でもないと思わず、必要とあれば無料でお渡しいたしますのでお気軽にお声がけいただければと思います。当事務所は葬儀会社ではありませんので、葬儀に関する営業行為は一切行なっておりません。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　また親族のいない方で当事務所で成年後見業務をさせていただいている方については、特段の指示がない限りパンフレットを置いている葬儀社さんに優先的に葬儀のお願いをさせていただいております。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　遺言により当事務所の司法書士が葬儀を執り行う場合や任意後見契約の締結をさせていただいている方も同様です。&lt;/p&gt;</description>
						<guid>http://www.souzoku-hotline.com/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=7</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 12:53:28 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
				<item>
			<title>理念・特徴</title>
						<link>http://www.souzoku-hotline.com/modules/pico/index.php?content_id=2</link>
						<description>&lt;h1&gt;理念・特徴&lt;/h1&gt;
&lt;ol&gt;
    &lt;li&gt;遺言業務を通じて、子孫たちへのスムーズな財産承継を目指します。 &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;成年後見業務を通じて、認知症リスクを回避し老い仕度の準備のお手伝いをします。 
　　&lt;li&gt;葬儀生前予約信託契約を利用することにより葬儀費用を保全し、かつ事務所で葬儀費用の現金預かりを避けるようにできます。（見守り、財産管理及び任意後見契約締結を希望される方）
信託を希望されない方も万一に備え信頼できる葬儀会社を御紹介します。（事務所にパンフレットがあります。）
　　&lt;li&gt;相続登記は勿論、相続手続きの円滑化を目指します。 &lt;/li&gt;
　　また、相続開始後空家、空地になった不動産の処分を希望される方には信頼できる不動産会社をご紹介いたします。
    &lt;li&gt;これらの業務は、一司法書士では難しい側面もありますので、当事務所の別法人により、信託契約代理業務、遺産整理業務、相続税問題他等、ワンストップで解決することを目指します。 
　　&lt;li&gt;まれに同業者が、成年被後見人等の財産を使い込むという不祥事が生じます。当事務所はそのようなことのないように、信託契約代理店を併設し金融庁の検査にも対応できるように努めています。特に任意後見契約を締結希望の場合は、心強いと思います。 &lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;

</description>
							<content:encoded> <![CDATA[ <h1>理念・特徴</h1>
<ol>
    <li>遺言業務を通じて、子孫たちへのスムーズな財産承継を目指します。 </li>
    <li>成年後見業務を通じて、認知症リスクを回避し老い仕度の準備のお手伝いをします。 
　　<li>葬儀生前予約信託契約を利用することにより葬儀費用を保全し、かつ事務所で葬儀費用の現金預かりを避けるようにできます。（見守り、財産管理及び任意後見契約締結を希望される方）
信託を希望されない方も万一に備え信頼できる葬儀会社を御紹介します。（事務所にパンフレットがあります。）
　　<li>相続登記は勿論、相続手続きの円滑化を目指します。 </li>
　　また、相続開始後空家、空地になった不動産の処分を希望される方には信頼できる不動産会社をご紹介いたします。
    <li>これらの業務は、一司法書士では難しい側面もありますので、当事務所の別法人により、信託契約代理業務、遺産整理業務、相続税問題他等、ワンストップで解決することを目指します。 
　　<li>まれに同業者が、成年被後見人等の財産を使い込むという不祥事が生じます。当事務所はそのようなことのないように、信託契約代理店を併設し金融庁の検査にも対応できるように努めています。特に任意後見契約を締結希望の場合は、心強いと思います。 </li></ol>

 ]]> </content:encoded>
						<guid>http://www.souzoku-hotline.com/modules/pico/index.php?content_id=2</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:51:16 +0900</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
				<item>
			<title>成年後見を検討したい</title>
						<link>http://www.souzoku-hotline.com/modules/pico/index.php?content_id=22</link>
						<description>&lt;h1&gt;成年後見を検討したい&lt;/h1&gt;
&lt;a name=&quot;a1&quot; id=&quot;a1&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;第１成年後見制度について&lt;/h2&gt;
&lt;h3&gt;１．成年後見制度とは何か&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;ある人が(以下本人という)認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分となった場合、本人を法律的に保護し支えるための制度。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;この制度を利用することによって本人の為に遺産分割協議書の署名・押印、銀行等の預貯金の入出金、口座の解約、福祉サービス契約の締結、判断能力が衰えている為に、悪質商法などにより必要のないものを買わされた場合の取り消しなど、できる権限を家庭裁判所が選任したものに対し与え、本人を保護していく制度です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;判断能力のレベルによって次のように区分けされます。&lt;/p&gt;
&lt;table cellspacing=&quot;1&quot; class=&quot;table&quot;&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot;&gt;（１）本人の判断能力がない&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd&quot;&gt;後見&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot;&gt;（２）本人の判断能力が著しく不十分&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd&quot;&gt;保佐&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class=&quot;head&quot;&gt;（３）本人の判断能力が不十分&lt;/td&gt;
    &lt;td class=&quot;odd&quot;&gt;補助&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;最もこれらの記載では、どの申立を行うべきかわからないので、医師に診断してもらい、別紙の診断書をもとに申立の参考にします。&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;２．法定後見&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;本人が一人で日常生活をすることができない等、本人の判断能力が全くない場合になされるものであり、後見開始の審判とともに成年後見人が選任されます。&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;成年後見人の業務&lt;/h4&gt;
&lt;dl&gt;
  &lt;dt&gt;（１）財産目録及び収支状況報告書の作成&lt;/dt&gt;
  &lt;dd&gt;
    &lt;ol&gt;
      &lt;li&gt;選任時&lt;br&gt;
        その時合わせて年間の収支予定書も提出します。
      &lt;/li&gt;
      &lt;li&gt;ほぼ毎年1回裁判所から報告を求められるのでその時&lt;/li&gt;
    &lt;/ol&gt;
  &lt;/dd&gt;
  &lt;dt&gt;（２）必用な代理行為を行うこと、財産を適正に管理していくこと。&lt;/dt&gt;
  &lt;dd&gt;例　預貯金の入出金、治療・介護の契約の締結(但し親族でない後見人は、手術の同意はできません。)、必用な法律行為を行うこと&lt;/dd&gt;
  &lt;dt&gt;（３）ケースによっては、後見監督人がつきます。&lt;/dt&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;h4&gt;保佐人の業務&lt;/h4&gt;
&lt;dl&gt;
  &lt;dt&gt;（１）本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に対し適切な&lt;strong&gt;同意&lt;/strong&gt;を与えたり、不利益な行為の取り消しをすること。また必要性がありかつ裁判所の許可を得た場合に特定の行為について代理することもできます。定期的な報告は、後見人と同じです。&lt;/dt&gt;
  &lt;dt&gt;（２）同意を要する行為（日常生活に関する行為を除く）民法第13条1項に定めのあるもの&lt;/dt&gt;
  &lt;dd&gt;
    &lt;ol&gt;
      &lt;li&gt;元本を領収、受領(被保佐人の浪費の防止が目的です。)&lt;/li&gt;
      &lt;li&gt;借財又は保証（浪費の防止）&lt;/li&gt;
      &lt;li&gt;不動産その他重要な財産に関する権利の得喪に関する行為
        &lt;p class=&quot;att&quot;&gt;&lt;em&gt;※&lt;/em&gt;後見人も同様ですが、居住用の不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要になります。(違反した場合売買等は無効になり、場合によっては解任事由になります。)&lt;/p&gt;
      &lt;/li&gt;
      &lt;li&gt;訴訟行為をすること
        &lt;p class=&quot;att&quot;&gt;&lt;em&gt;※&lt;/em&gt;訴えられた場合は、被保佐人単独で訴訟行為をすることができますが、代理人を選任する場合には、保佐人の同意が必要になります。&lt;/p&gt;
      &lt;/li&gt;
      &lt;li&gt;贈与、和解、仲裁合意&lt;/li&gt;
      &lt;li&gt;相続の承認、放棄、遺産分割&lt;/li&gt;
      &lt;li&gt;贈与の申込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の申込みの承諾、負担付遺贈の承諾&lt;/li&gt;
      &lt;li&gt;新築、改築、増築、大修繕&lt;/li&gt;
      &lt;li&gt;長期の賃貸借契約&lt;/li&gt;
    &lt;/ol&gt;
  &lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;h4&gt;補助の業務&lt;/h4&gt;
&lt;dl&gt;
  &lt;dt&gt;（１）本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に対し適切な&lt;strong&gt;同意&lt;/strong&gt;を与えたり、行為の取り消しをすること。
    &lt;p&gt;また必要性がありかつ裁判所の許可を得た場合に特定の行為について代理することもできます。定期的な報告は、後見人と同じです。&lt;/p&gt;
  &lt;/dt&gt;
  &lt;dt&gt;（２）上記保佐業務の一部について、同意権、代理権を有します。&lt;/dt&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;a name=&quot;a2&quot; id=&quot;a2&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;第２申立手続について&lt;/h2&gt;
&lt;h3&gt;１．管轄&lt;/h3&gt;
&lt;dl&gt;
  &lt;dt&gt;東京都にお住まいの方&lt;/dt&gt;
  &lt;dd&gt;２３区及び島嶼　　東京家庭裁判所本庁
    &lt;p&gt;三多摩地域　　　　東京家庭裁判所立川支部&lt;/p&gt;
  &lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;なお当事務所は、埼玉県全域、神奈川県、千葉県の一部の地域にお住まいの方の後見申立も行います。&lt;/p&gt;
&lt;a class=&quot;anc&quot; id=&quot;a3&quot; name=&quot;a3&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;第３任意後見制度について&lt;/h2&gt;
&lt;h3&gt;１．任意後見とは&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;任意後見制度とは、本人が予め公正証書で結んでおいた任意後見契約に従って、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が本人を援助する制度。&lt;/p&gt;
&lt;dl&gt;
  &lt;dt&gt;メリット&lt;/dt&gt;
  &lt;dd&gt;
    &lt;dl&gt;
      &lt;dt&gt;（１）自己が認知症等になる前に予め自分の信頼できる人を後見人として定めることができる。&lt;/dt&gt;
      &lt;dt&gt;（２）自己が望む代理権を付与することができる。&lt;/dt&gt;
    &lt;/dl&gt;
  &lt;/dd&gt;
  &lt;dt&gt;デメリット&lt;/dt&gt;
  &lt;dd&gt;
    &lt;dl&gt;
      &lt;dt&gt;（１）取消権がない。&lt;/dt&gt;
      &lt;dt&gt;（２）第三者に依頼すると費用がかかる。&lt;/dt&gt;
    &lt;/dl&gt;
  &lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;h3&gt;２．任意後見の契約形態&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;任意後見契約のみを締結すればいいという考え方もありますが、契約締結後原則として、こちら側からの連絡義務がないので、いつ認知症になったか、また一人暮らしの場合孤独死になったことを気づかないケースもあります。その防止策として?見守り契約?財産管理契約を合わせて締結することが一般的です。&lt;/p&gt;
&lt;dl&gt;
  &lt;dt&gt;（１）見守り契約とは&lt;/dt&gt;
  &lt;dd&gt;見守り契約とは、ご連絡をとったり、実際にお会いしたりして健康状態や生活の状態に変化がないか見守るものです。
    &lt;p&gt;一部の自治体ではボランティアが行っているところがあります。&lt;/p&gt;
  &lt;/dd&gt;
  &lt;dt&gt;（２）財産管理契約&lt;/dt&gt;
  &lt;dd&gt;例えば判断能力は衰えていなくても、体力が衰えた時のために契約に定めた委任事務(財産管理等)を行います。
    &lt;p&gt;日常の生活の範囲内の財産管理は、社会福祉協議会の地域福祉権利擁護事業を選択することもできます。(保佐、補助レベルの方の利用も可)&lt;/p&gt;
  &lt;/dd&gt;
  &lt;dt&gt;（３）死後事務委任契約とは&lt;/dt&gt;
  &lt;dd&gt;通常任意後見契約や見守り契約、財産管理契約は、本人の死亡と同時に終了します。しかし特に一人住まいの方の場合、死後葬儀の手配や身辺整理を行っていただける方がいないような場合死後も契約によりこのような業務を行います。当事務所の特色として葬儀費用の生前予約信託を行なっているので（取り扱い窓口TRS株式会社）見守り又は任意代理の間でも使い込み、倒産による財産の散逸のリスクを防げます。&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;h3&gt;３．任意後見プラン&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.souzoku-hotline.com/img/img08.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.souzoku-hotline.com/img/img09.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a class=&quot;anc&quot; id=&quot;a4&quot; name=&quot;a4&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;一口メモ&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;最も怖い契約が財産管理契約です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;何故なら任意後見に移行すれば、後見監督人がつきますので、後見人の不正をかなりの確率で防ぐことができます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;見守り段階では、本人がしっかりしているので、そもそも不正ができません。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;財産管理レベルでは、本人は体が不自由、監督するものはいない、したがって後見申立を遅らせたり、行わないことで不正をすることができるからです。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;その対策として、司法書士の場合リーガルサポートを財産管理段階から監督人としてつけています。そのため必用な範囲内で個人情報をリーガルサポートに開示することを承諾していただけることが必要になります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;また当事務所独自の対策として、併設のTRS株式会社（関東財務局長（代信）第８１号　所属信託会社　株式会社日本エスクロー信託）において、信託契約を締結した場合、財務局の監督を受けることになります。&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;（１）見守り契約&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;ご連絡を取ったり、適宜ご自宅にお伺いして健康や生活状態に変化がないかどうかを確認します。(この契約自体は公正証書にする必要はありません。)&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;（２）財産管理契約&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;精神状態は正常でも、怪我、体力の衰え等で自由に出歩けないなどという場合にこの契約を締結しておくと代わりに財産の管理を行ないます。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.souzoku-hotline.com/modules/d3downloads/index.php?page=visit&amp;lid=8&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.souzoku-hotline.com/img/img10.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;a href=&quot;http://www.souzoku-hotline.com/modules/d3downloads/index.php?page=visit&amp;lid=6&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;成年後見用 診断書（家庭裁判所提出用）(PDF)&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
</description>
							<content:encoded> <![CDATA[ <h1>成年後見を検討したい</h1>
<a name="a1" id="a1" class="anc"></a>
<h2>第１成年後見制度について</h2>
<h3>１．成年後見制度とは何か</h3>
<p>ある人が(以下本人という)認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分となった場合、本人を法律的に保護し支えるための制度。</p>
<p>この制度を利用することによって本人の為に遺産分割協議書の署名・押印、銀行等の預貯金の入出金、口座の解約、福祉サービス契約の締結、判断能力が衰えている為に、悪質商法などにより必要のないものを買わされた場合の取り消しなど、できる権限を家庭裁判所が選任したものに対し与え、本人を保護していく制度です。</p>
<p>判断能力のレベルによって次のように区分けされます。</p>
<table cellspacing="1" class="table">
  <tr>
    <td class="head">（１）本人の判断能力がない</td>
    <td class="odd">後見</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head">（２）本人の判断能力が著しく不十分</td>
    <td class="odd">保佐</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="head">（３）本人の判断能力が不十分</td>
    <td class="odd">補助</td>
  </tr>
</table>
<p>最もこれらの記載では、どの申立を行うべきかわからないので、医師に診断してもらい、別紙の診断書をもとに申立の参考にします。</p>
<h3>２．法定後見</h3>
<p>本人が一人で日常生活をすることができない等、本人の判断能力が全くない場合になされるものであり、後見開始の審判とともに成年後見人が選任されます。</p>
<h4>成年後見人の業務</h4>
<dl>
  <dt>（１）財産目録及び収支状況報告書の作成</dt>
  <dd>
    <ol>
      <li>選任時<br>
        その時合わせて年間の収支予定書も提出します。
      </li>
      <li>ほぼ毎年1回裁判所から報告を求められるのでその時</li>
    </ol>
  </dd>
  <dt>（２）必用な代理行為を行うこと、財産を適正に管理していくこと。</dt>
  <dd>例　預貯金の入出金、治療・介護の契約の締結(但し親族でない後見人は、手術の同意はできません。)、必用な法律行為を行うこと</dd>
  <dt>（３）ケースによっては、後見監督人がつきます。</dt>
</dl>
<h4>保佐人の業務</h4>
<dl>
  <dt>（１）本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に対し適切な<strong>同意</strong>を与えたり、不利益な行為の取り消しをすること。また必要性がありかつ裁判所の許可を得た場合に特定の行為について代理することもできます。定期的な報告は、後見人と同じです。</dt>
  <dt>（２）同意を要する行為（日常生活に関する行為を除く）民法第13条1項に定めのあるもの</dt>
  <dd>
    <ol>
      <li>元本を領収、受領(被保佐人の浪費の防止が目的です。)</li>
      <li>借財又は保証（浪費の防止）</li>
      <li>不動産その他重要な財産に関する権利の得喪に関する行為
        <p class="att"><em>※</em>後見人も同様ですが、居住用の不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要になります。(違反した場合売買等は無効になり、場合によっては解任事由になります。)</p>
      </li>
      <li>訴訟行為をすること
        <p class="att"><em>※</em>訴えられた場合は、被保佐人単独で訴訟行為をすることができますが、代理人を選任する場合には、保佐人の同意が必要になります。</p>
      </li>
      <li>贈与、和解、仲裁合意</li>
      <li>相続の承認、放棄、遺産分割</li>
      <li>贈与の申込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の申込みの承諾、負担付遺贈の承諾</li>
      <li>新築、改築、増築、大修繕</li>
      <li>長期の賃貸借契約</li>
    </ol>
  </dd>
</dl>
<h4>補助の業務</h4>
<dl>
  <dt>（１）本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に対し適切な<strong>同意</strong>を与えたり、行為の取り消しをすること。
    <p>また必要性がありかつ裁判所の許可を得た場合に特定の行為について代理することもできます。定期的な報告は、後見人と同じです。</p>
  </dt>
  <dt>（２）上記保佐業務の一部について、同意権、代理権を有します。</dt>
</dl>
<a name="a2" id="a2" class="anc"></a>
<h2>第２申立手続について</h2>
<h3>１．管轄</h3>
<dl>
  <dt>東京都にお住まいの方</dt>
  <dd>２３区及び島嶼　　東京家庭裁判所本庁
    <p>三多摩地域　　　　東京家庭裁判所立川支部</p>
  </dd>
</dl>
<p>なお当事務所は、埼玉県全域、神奈川県、千葉県の一部の地域にお住まいの方の後見申立も行います。</p>
<a class="anc" id="a3" name="a3"></a>
<h2>第３任意後見制度について</h2>
<h3>１．任意後見とは</h3>
<p>任意後見制度とは、本人が予め公正証書で結んでおいた任意後見契約に従って、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が本人を援助する制度。</p>
<dl>
  <dt>メリット</dt>
  <dd>
    <dl>
      <dt>（１）自己が認知症等になる前に予め自分の信頼できる人を後見人として定めることができる。</dt>
      <dt>（２）自己が望む代理権を付与することができる。</dt>
    </dl>
  </dd>
  <dt>デメリット</dt>
  <dd>
    <dl>
      <dt>（１）取消権がない。</dt>
      <dt>（２）第三者に依頼すると費用がかかる。</dt>
    </dl>
  </dd>
</dl>
<h3>２．任意後見の契約形態</h3>
<p>任意後見契約のみを締結すればいいという考え方もありますが、契約締結後原則として、こちら側からの連絡義務がないので、いつ認知症になったか、また一人暮らしの場合孤独死になったことを気づかないケースもあります。その防止策として?見守り契約?財産管理契約を合わせて締結することが一般的です。</p>
<dl>
  <dt>（１）見守り契約とは</dt>
  <dd>見守り契約とは、ご連絡をとったり、実際にお会いしたりして健康状態や生活の状態に変化がないか見守るものです。
    <p>一部の自治体ではボランティアが行っているところがあります。</p>
  </dd>
  <dt>（２）財産管理契約</dt>
  <dd>例えば判断能力は衰えていなくても、体力が衰えた時のために契約に定めた委任事務(財産管理等)を行います。
    <p>日常の生活の範囲内の財産管理は、社会福祉協議会の地域福祉権利擁護事業を選択することもできます。(保佐、補助レベルの方の利用も可)</p>
  </dd>
  <dt>（３）死後事務委任契約とは</dt>
  <dd>通常任意後見契約や見守り契約、財産管理契約は、本人の死亡と同時に終了します。しかし特に一人住まいの方の場合、死後葬儀の手配や身辺整理を行っていただける方がいないような場合死後も契約によりこのような業務を行います。当事務所の特色として葬儀費用の生前予約信託を行なっているので（取り扱い窓口TRS株式会社）見守り又は任意代理の間でも使い込み、倒産による財産の散逸のリスクを防げます。</dd>
</dl>
<h3>３．任意後見プラン</h3>
<p><img src="http://www.souzoku-hotline.com/img/img08.png" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.souzoku-hotline.com/img/img09.png" alt="" /></p>
<a class="anc" id="a4" name="a4"></a>
<h2>一口メモ</h2>
<p>最も怖い契約が財産管理契約です。</p>
<p>何故なら任意後見に移行すれば、後見監督人がつきますので、後見人の不正をかなりの確率で防ぐことができます。</p>
<p>見守り段階では、本人がしっかりしているので、そもそも不正ができません。</p>
<p>財産管理レベルでは、本人は体が不自由、監督するものはいない、したがって後見申立を遅らせたり、行わないことで不正をすることができるからです。</p>
<p>その対策として、司法書士の場合リーガルサポートを財産管理段階から監督人としてつけています。そのため必用な範囲内で個人情報をリーガルサポートに開示することを承諾していただけることが必要になります。</p>
<p>また当事務所独自の対策として、併設のTRS株式会社（関東財務局長（代信）第８１号　所属信託会社　株式会社日本エスクロー信託）において、信託契約を締結した場合、財務局の監督を受けることになります。</p>
<h3>（１）見守り契約</h3>
<p>ご連絡を取ったり、適宜ご自宅にお伺いして健康や生活状態に変化がないかどうかを確認します。(この契約自体は公正証書にする必要はありません。)</p>
<h3>（２）財産管理契約</h3>
<p>精神状態は正常でも、怪我、体力の衰え等で自由に出歩けないなどという場合にこの契約を締結しておくと代わりに財産の管理を行ないます。</p>
<p style="text-align:center"><a href="http://www.souzoku-hotline.com/modules/d3downloads/index.php?page=visit&lid=8" target="_blank"><img src="http://www.souzoku-hotline.com/img/img10.png" alt="" /></a><br />
  <a href="http://www.souzoku-hotline.com/modules/d3downloads/index.php?page=visit&lid=6" target="_blank">成年後見用 診断書（家庭裁判所提出用）(PDF)</a>
</p>
 ]]> </content:encoded>
						<guid>http://www.souzoku-hotline.com/modules/pico/index.php?content_id=22</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:02:33 +0900</pubDate>
			<category>これから相続</category>
		</item>
				<item>
			<title>不在者財産管理人選任の申立て</title>
						<link>http://www.souzoku-hotline.com/modules/pico/index.php?content_id=27</link>
						<description>&lt;h1&gt;不在者財産管理人選任の申立&lt;/h1&gt;
&lt;h2&gt;&lt;a name=&quot;a1&quot; id=&quot;a1&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;不在者財産管理人選任の申立&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;h3&gt;１．概要&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;相続に関係なく、従来の住所、居所を去ってその者が、財産の管理人を置かなかった時は、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所は、不在者財産管理人を選任いたします。(民法第２５条)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;特に相続が発生後に、相続人に行方不明者がいると、遺産分割協議が行えず、相続人の誰かが利害関係人として請求することになります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;失踪宣告との大きな違いは、失踪宣告が認められるとその者は、死亡したものと看做され租の者についても相続が発生することになります。一方で不在者財産管理人は選任されただけでは、遺産分割協議に参加することはできず、改めて権限外の申立をしなければなりません。また不在者は生死不明であることを要件としません。&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;２．申立手続&lt;/h3&gt;
&lt;table cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;list&quot;&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td style=&quot;width:8em&quot;&gt;（１）申立人&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;利害関係人又は検察官
      &lt;p class=&quot;top&quot;&gt;但しここでは、相続発生を前提としているので相続人の代表者&lt;/p&gt;
    &lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td&gt;（２）管轄&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;
      &lt;ul class=&quot;top&quot;&gt;
        &lt;li class=&quot;top&quot;&gt;不在者の最後の住所地の家庭裁判所&lt;/li&gt;
        &lt;li&gt;居所がない又は不明の場合、最後の住所地&lt;/li&gt;
      &lt;/ul&gt;
    &lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td&gt;（３）費用&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;
      &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;list top&quot;&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;収入印紙&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;８００円&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;予納郵券&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;各家庭裁判所ごとによって異なります。&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
      &lt;/table&gt;
    &lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td&gt;（４）添付書類&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;不在者の戸籍謄本、不在を疎明する資料(警察への捜索願、戸籍の附票)、利害関係を証する書面(遺産分割協議書案等)申立人、管理人候補者の住民票、戸籍謄本(特に候補者がいない場合、大抵弁護士が選任されます。その場合遺産分割協議に不便を生じることがあるので、テクニックとして、相続人でない親類の方を候補者にするという方法も考えられます。但しくれぐれも相続人を候補者にしないで下さい。候補者にすると別途特別代理人の選任が必要になってしまいます。)
      &lt;p&gt;その他・・・事案によって異なります。&lt;/p&gt;
    &lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h3&gt;３．不在者財産管理人の業務&lt;/h3&gt;
&lt;dl&gt;
  &lt;dt&gt;（１）不在者のために善良な管理者としての注意をもって不在者の財産を管理します。&lt;/dt&gt;
  &lt;dt&gt;（２）財産目録の調整&lt;/dt&gt;
  &lt;dd&gt;不在者の費用をもって財産目録を作成し、１通を家庭裁判所に提出します。不十分な場合、改めて作るように命じられたり、公証人に作成させることもあります。&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;h2&gt;&lt;a name=&quot;a4&quot; id=&quot;a4&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;不在者財産管理人の権限外の行為の許可の申立&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;h3&gt;１．概要&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;不在者財産管理人の権限は、保存行為と代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲でその利用又は改良を目的とする行為です。(民法第103条)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;したがって遺産分割協議はできないので、表記許可の申立が必要になります。&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;２．手続&lt;/h3&gt;
&lt;table cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;list&quot;&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td style=&quot;width:8em&quot;&gt;（１）申立人&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;不在者財産管理人&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td&gt;（２）管轄&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;不在者の住所地を管轄する家庭裁判所&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td&gt;（３）費用&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;
      &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;list top&quot;&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;収入印紙&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;８００円&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;予納郵券&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;各家庭裁判所ごとによって異なります。&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
      &lt;/table&gt;
    &lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td&gt;（４）添付書類&lt;/td&gt;
    &lt;td&gt;申立人・不在者の戸籍謄本、権限外の行為となる事項の資料(遺産分割協議書案等)&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p class=&quot;att&quot;&gt;&lt;em&gt;※&lt;/em&gt;これらの手続は、相続に関係なく申立ができます。ただこのホームページは、相続手続の中で必要な場合を想定しておりますので、他の場合は省略しています。&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.souzoku-hotline.com/modules/d3downloads/index.php?page=visit&amp;lid=5&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.souzoku-hotline.com/img/img05.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
  &lt;a href=&quot;http://www.souzoku-hotline.com/modules/d3downloads/index.php?page=visit&amp;lid=5&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;不在者の財産管理人選任申立書(PDF)&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
</description>
							<content:encoded> <![CDATA[ <h1>不在者財産管理人選任の申立</h1>
<h2><a name="a1" id="a1" class="anc">不在者財産管理人選任の申立</a></h2>
<h3>１．概要</h3>
<p>相続に関係なく、従来の住所、居所を去ってその者が、財産の管理人を置かなかった時は、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所は、不在者財産管理人を選任いたします。(民法第２５条)</p>
<p>特に相続が発生後に、相続人に行方不明者がいると、遺産分割協議が行えず、相続人の誰かが利害関係人として請求することになります。</p>
<p>失踪宣告との大きな違いは、失踪宣告が認められるとその者は、死亡したものと看做され租の者についても相続が発生することになります。一方で不在者財産管理人は選任されただけでは、遺産分割協議に参加することはできず、改めて権限外の申立をしなければなりません。また不在者は生死不明であることを要件としません。</p>
<h3>２．申立手続</h3>
<table cellspacing="0" class="list">
  <tr>
    <td style="width:8em">（１）申立人</td>
    <td>利害関係人又は検察官
      <p class="top">但しここでは、相続発生を前提としているので相続人の代表者</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>（２）管轄</td>
    <td>
      <ul class="top">
        <li class="top">不在者の最後の住所地の家庭裁判所</li>
        <li>居所がない又は不明の場合、最後の住所地</li>
      </ul>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>（３）費用</td>
    <td>
      <table cellspacing="0" class="list top">
        <tr>
          <td>収入印紙</td>
          <td>８００円</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>予納郵券</td>
          <td>各家庭裁判所ごとによって異なります。</td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>（４）添付書類</td>
    <td>不在者の戸籍謄本、不在を疎明する資料(警察への捜索願、戸籍の附票)、利害関係を証する書面(遺産分割協議書案等)申立人、管理人候補者の住民票、戸籍謄本(特に候補者がいない場合、大抵弁護士が選任されます。その場合遺産分割協議に不便を生じることがあるので、テクニックとして、相続人でない親類の方を候補者にするという方法も考えられます。但しくれぐれも相続人を候補者にしないで下さい。候補者にすると別途特別代理人の選任が必要になってしまいます。)
      <p>その他・・・事案によって異なります。</p>
    </td>
  </tr>
</table>
<h3>３．不在者財産管理人の業務</h3>
<dl>
  <dt>（１）不在者のために善良な管理者としての注意をもって不在者の財産を管理します。</dt>
  <dt>（２）財産目録の調整</dt>
  <dd>不在者の費用をもって財産目録を作成し、１通を家庭裁判所に提出します。不十分な場合、改めて作るように命じられたり、公証人に作成させることもあります。</dd>
</dl>
<h2><a name="a4" id="a4" class="anc">不在者財産管理人の権限外の行為の許可の申立</a></h2>
<h3>１．概要</h3>
<p>不在者財産管理人の権限は、保存行為と代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲でその利用又は改良を目的とする行為です。(民法第103条)</p>
<p>したがって遺産分割協議はできないので、表記許可の申立が必要になります。</p>
<h3>２．手続</h3>
<table cellspacing="0" class="list">
  <tr>
    <td style="width:8em">（１）申立人</td>
    <td>不在者財産管理人</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>（２）管轄</td>
    <td>不在者の住所地を管轄する家庭裁判所</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>（３）費用</td>
    <td>
      <table cellspacing="0" class="list top">
        <tr>
          <td>収入印紙</td>
          <td>８００円</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>予納郵券</td>
          <td>各家庭裁判所ごとによって異なります。</td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>（４）添付書類</td>
    <td>申立人・不在者の戸籍謄本、権限外の行為となる事項の資料(遺産分割協議書案等)</td>
  </tr>
</table>
<p class="att"><em>※</em>これらの手続は、相続に関係なく申立ができます。ただこのホームページは、相続手続の中で必要な場合を想定しておりますので、他の場合は省略しています。</p>
<p style="text-align:center"><a href="http://www.souzoku-hotline.com/modules/d3downloads/index.php?page=visit&lid=5" target="_blank"><img src="http://www.souzoku-hotline.com/img/img05.png" alt="" /></a><br />
  <a href="http://www.souzoku-hotline.com/modules/d3downloads/index.php?page=visit&lid=5" target="_blank">不在者の財産管理人選任申立書(PDF)</a>
</p>
 ]]> </content:encoded>
						<guid>http://www.souzoku-hotline.com/modules/pico/index.php?content_id=27</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:35:11 +0900</pubDate>
			<category>こんなことでお困りの場合もご相談下さい。</category>
		</item>
				<item>
			<title>葬儀生前予約信託のご案内</title>
						<link>http://www.souzoku-hotline.com/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=4</link>
						<description>&lt;p&gt;　現在、自己の葬儀にこだわりがある、子供達に葬儀費用の件で迷惑を掛けたくない!　という方を対象に葬儀の生前予約信託ができるような商品を開発中です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　メリット&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　　１　葬儀社さんに前払いしたとき葬儀社が倒産した場合お金が戻ってこなくなることを回避する。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　　２　本人死亡後、金融機関は、死亡の確認が取れた場合口座を凍結するので相続人が一時的に立替払いをしなければならなくなることを回避。一方で死亡の事実を知らなければキャッシュカードを利用して事実上引き出すことができるが、相続人同士仲が良くない場合、それを口実に紛争の拡大を防止できる。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　３　信託を使っているので、信託会社・TRSは、金融庁の検査を受ける。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　　　そのため死後事務委任契約付の見守り、任意代理、任意後見を利用した場合に葬儀費用のごまかしができない。　　（厳密には監督が厳しくごまかすことがやり辛い）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;葬儀生前予約信託の開発の件について&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　現在TRSでは、上記商品を開発し葬儀社様各社にパンフレットをお送りしておりますが、私個人の意見としてまだ改良の余地はあると思っております。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　したがって当事務所では、改良を求めかつ当面の間、当事務所とお客様の間で任意後見契約を締結された方で葬儀の生前予約信託を希望する方に対してのみ上記商品のご案内をさせていただきます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　その他、公正証書遺言の作成依頼のあったお客様で当事務所の司法書士が遺言執行者になりかつ遺言書の付言事項中に葬儀の指定（葬儀社様の指定含む）がある場合にはそのように執り行わせていただきます。（この場合は相続財産からの負担になります。）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;　&lt;/p&gt;</description>
						<guid>http://www.souzoku-hotline.com/modules/news/index.php?page=article&amp;storyid=4</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:17:26 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
				<item>
			<title>遺産分割協議・遺産分割協議書の作成について知りたい</title>
						<link>http://www.souzoku-hotline.com/modules/pico/index.php?content_id=12</link>
						<description>&lt;h1&gt;遺産分割協議、遺産分割協議書の作成について知りたい&lt;/h1&gt;
&lt;a name=&quot;a1&quot; id=&quot;a1&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;１．前提問題&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;まず、誰が相続人なのかを確定します。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;例えば自分のお父さんが、死亡した場合原則として自分のお母さんと、兄弟達が相続人になります。仮に自分の知らない所でお父さんが認知をしていれば、その子も相続人になります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;このようなことがあるかないか、第三者は当然しりませんので、それを証明する必用があります。そこで相続人を確定するためには、お父さんの生まれてから(厳密には１０才程度から)死亡するまでの間の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得します。特に一般の方の場合、お父さんの結婚前の除籍謄本等の取得に手間がかかるかと思います。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;お父さんに関する全部の戸籍等及び結婚して新しい戸籍ができた子供達の戸籍謄本(抄本可)を用意して相続人を確定します。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;同時並行して遺言書の無いことを確認してから、遺産分割協議を行うという段階に入ります。&lt;/p&gt;
&lt;a name=&quot;a2&quot; id=&quot;a2&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;２．相続人の確定&lt;/h2&gt;
&lt;h3&gt;（１）被相続人に子供がいる場合&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;１の例で言えば、お父さんが死亡して、お母さんと、私と、妹がいます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;この場合、お母さん１／２、私と妹各１／４が法定相続分となります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;もしお父さんが認知した子が一人いた場合はどうでしょうか?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;この場合、お母さん１／２私と妹各２／１０、認知された子１／１０が法定相続分です。子供は、養子も含みます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;また子供が先に死亡しており孫がいる場合は、孫が子供の代わりに相続人になります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;例えば、お母さんと、私と、死亡した妹に２人の子供(いずれも嫡出子)がいる場合、お母さん４／８、私２／８、妹の子供たち各１／８が法定相続分となります。ここでは、妹の夫は相続人になりません。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;では、私のお父さんが死亡した後に妹が死亡して、妹には夫と２人の子供がいる場合はどうでしょうか?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;この場合、お母さん４／８、私２／８は変わりません。妹の夫が&lt;strong&gt;妹の相続人として&lt;/strong&gt;、妹の夫１／８、子供たち各１／１６を結果的に相続できることになります。この場合は、&lt;strong&gt;相続が２回入っており、直接お父さんの財産を妹の夫が相続するわけではない&lt;/strong&gt;ことに注意してください。（時々こういう事例があり、遺産分割協議の際何故?と問われることが多いのでここに記載しました。）&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;（２）子供はなく、妻(私)と夫の両親がいる場合。&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;私は２／３、夫の父母が各１／６が法定相続分です。&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;（３）子供はなく、妻（私）と夫の両親は既に死亡しており夫には、兄と妹がいます。&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;私は３／４、夫の兄と妹は各１／８が法定相続分です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;また夫の妹は、夫と父親が異なっています。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;その場合、私は３／４、夫の兄は２／１２、妹は１／１２が法定相続分です。また夫の兄や妹には、遺留分がないので夫が「私に全財産を相続させる」旨の遺言書を作成してくれれば、特段の事情が無い限り私に全財産が来ます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ここに言う特段の事情とは、例えば私が財産目当てで夫を殺した(殺人罪)、私が夫に対し普段から暴力を振るっていたので「廃除」の申立を家庭裁判所にしてそれが認められたというケースが代表的な例です。(最もDVは、夫が妻に対し行うことはよく聞きますが、逆の場合はあまり聞きません。)&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;（４）まとめ&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;(1)(2)(3)の順番で相続人が確定します。&lt;/p&gt;
&lt;a class=&quot;anc&quot; id=&quot;a3&quot; name=&quot;a3&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;３．相続財産の調査&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;遺産分割協議を行うにしても、相続財産がわからなければ協議すらできません。そこでどのような財産があるかを調査する必要があります。&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;（１）不動産&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;登記簿謄本、名寄帳、固定資産納税通知書、公図、権利証(登記識別通知情報)をもとに調査します。特に私道は、固定資産税がかかりませんし、被相続人の所有物という感覚がないことが多いので、漏らさないように注意します。未登記の建物も相続財産に含まれます。&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;（２）動産&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;価値の低いものは、分割協議をせず勝手に分けることも多いと思います。(例　テレビ、家具、調理器具)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;逆に価値の高いもの、宝石、骨董品などは、遺産分割協議書に記載し紛争を防止する必要があります。&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;（３）預貯金&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;通帳などで確認します。また銀行が相続を認識していない場合、一部の相続人が勝手に預金を引き出すことがあるので、引き出した日も確認する必用があります。また葬儀費用に使ったなどといった場合、ちゃんと領収書を残しておかないと紛争のタネになります。&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;（４）債権・有価証券&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;有価証券の主なものとして、株式、社債・投資信託、ゴルフ会員権などが考えられます。債権も被相続人が個人的に誰かにお金を貸していることもあり得ますので、契約書や証書の有無を確認する必用があります。&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;（５）債務&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;債務も財産となります。この場合遺産分割協議をしても債権者には承諾が無い限り通用しません。(法定相続分にしたがって弁済の義務が生じます。)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;抵当権の有無については、登記簿謄本、一般消費者金融業者からの借金については、請求書などで確認する必用があります。&lt;/p&gt;
&lt;a class=&quot;anc&quot; id=&quot;a4&quot; name=&quot;a4&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;４．相続放棄・限定承認の有無&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;相続放棄があった場合その者は、もともと相続人でなかったものとなります。当然遺産分割協議の当事者からはずれます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;相続財産がプラスになるのかマイナスになるのか不明な場合、相続人全員で限定承認の申立を家庭裁判所にすることができます。これらの熟慮期間は原則として３ヶ月以内に行う必要があります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;相続の放棄や限定承認については、別の箇所に記載しています。&lt;/p&gt;
&lt;a name=&quot;a5&quot; id=&quot;a5&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;５．生命保険の取扱&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;民法上は原則として相続財産として扱われません。したがって相続放棄をした者も受取人になっていれば死亡保険金を受け取ることができます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;但し税法上は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。最も一般の基礎控除枠とは別に一人につき５００万円の控除枠が与えられます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;民法上でも例外的に他にたいした相続財産が無く、唯一実質的な相続財産となり一部の相続人に非常に有利になる場合には特別受益として考慮される場合があります。&lt;/p&gt;
&lt;a name=&quot;a6&quot; id=&quot;a6&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;６．協議&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;これらの問題が解決したらいよいよ遺産分割協議に入ります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;なおここでは、相続人間で紛争や相続税の問題が生じていないことを前提としますので、本来必要な相続財産の評価、特別受益や寄与分についての評価は、割愛しております。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;遺産分割協議は、相続人全員で行います。相続人に未成年者がいる場合は、未成年者に代わって特別代理人、認知症の方がいる場合は、成年後見人、不在者(行方不明者)がいる場合は、家庭裁判所で遺産分割協議について許可を得た不在者財産管理人が協議を行います。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;協議が整ったらそれを文章にするため遺産分割協議書を作成します。&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;att&quot;&gt;&lt;em&gt;※&lt;/em&gt;金融機関によっては、遺産分割協議書とは別にその金融機関所定の書式による同意書又はその件のみに関する遺産分割協議書の作成を要求されることもあります。&lt;/p&gt;
&lt;a name=&quot;a7&quot; id=&quot;a7&quot; class=&quot;anc&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;遺産分割協議書記載例&lt;/h2&gt;
&lt;blockquote&gt;
  &lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;遺産分割協議書&lt;/p&gt;
  &lt;p&gt;共同相続人である私達は、次の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。&lt;/p&gt;
  &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;list&quot;&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td style=&quot;width:10.5em&quot;&gt;被相続人の最後の本籍&lt;/td&gt;
      &lt;td&gt;東京都田無市南町七丁目４７７番地&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td&gt;最後の住所&lt;/td&gt;
      &lt;td&gt;東京都田無市南町七丁目４７７番地&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td&gt;氏名&lt;/td&gt;
      &lt;td&gt;甲野太郎&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td&gt;相続開始の日&lt;/td&gt;
      &lt;td&gt;平成２１年６月７日&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
  &lt;/table&gt;
  &lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;記&lt;/p&gt;
  &lt;ol&gt;
    &lt;li&gt;相続財産中、次の不動産については、甲野一郎が相続する。
      &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;list&quot;&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td style=&quot;width:5em&quot;&gt;所在&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;西東京市山本町七丁目&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;地番&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;４７７番１&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;地目&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;宅地&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;地積&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;２９２．８６m&amp;sup2;&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
      &lt;/table&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;相続財産中、次の不動産については、甲野花子が相続する。
      &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;list&quot;&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td style=&quot;width:5em&quot;&gt;所在&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;西東京市山本町七丁目４７７番地１&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;家屋番号&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;４７７番１の１&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;種類&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;共同住宅&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;構造&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;木造瓦葺２階建&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;床面積&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;１階　９０．１２m&amp;sup2;&lt;br /&gt;
            ２階　９０．１２m&amp;sup2;
          &lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;所在&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;西東京市山本町七丁目４７７番地１&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;種類&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;居宅&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;構造&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;木造２階建&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
          &lt;td&gt;床面積&lt;/td&gt;
          &lt;td&gt;合計１０５．８５m&amp;sup2;（未登記物件）&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
      &lt;/table&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;相続財産中、下記預金及び株式については、甲野次郎が相続する。
      &lt;p&gt;乙山銀行　本町支店　普通　１２３４５６７&lt;br /&gt;
        丙山銀行　銀座支店　定期預金　１２３４５６７&lt;br /&gt;
        同上普通預金　１２３４５６７&lt;br /&gt;
        株式会社北山株式　１０００株
      &lt;/p&gt;
    &lt;/li&gt;
  &lt;/ol&gt;
  &lt;p&gt;以上の協議を証するため、この協議書を作成し、各自署名押印する。&lt;/p&gt;
  &lt;p&gt;平成２１年　７月　１５日&lt;/p&gt;
  &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;list&quot; style=&quot;margin:1em&quot;&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td style=&quot;width:3em&quot;&gt;住所&lt;/td&gt;
      &lt;td&gt;東京都西東京市&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td&gt;氏名&lt;/td&gt;
      &lt;td&gt;&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td&gt;住所&lt;/td&gt;
      &lt;td&gt;千葉県柏市松原&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td&gt;氏名&lt;/td&gt;
      &lt;td&gt;&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td&gt;住所&lt;/td&gt;
      &lt;td&gt;東京都西東京市浜松町一丁目１番地１&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td&gt;氏名&lt;/td&gt;
      &lt;td&gt;&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
  &lt;/table&gt;
&lt;/blockquote&gt;
</description>
							<content:encoded> <![CDATA[ <h1>遺産分割協議、遺産分割協議書の作成について知りたい</h1>
<a name="a1" id="a1" class="anc"></a>
<h2>１．前提問題</h2>
<p>まず、誰が相続人なのかを確定します。</p>
<p>例えば自分のお父さんが、死亡した場合原則として自分のお母さんと、兄弟達が相続人になります。仮に自分の知らない所でお父さんが認知をしていれば、その子も相続人になります。</p>
<p>このようなことがあるかないか、第三者は当然しりませんので、それを証明する必用があります。そこで相続人を確定するためには、お父さんの生まれてから(厳密には１０才程度から)死亡するまでの間の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得します。特に一般の方の場合、お父さんの結婚前の除籍謄本等の取得に手間がかかるかと思います。</p>
<p>お父さんに関する全部の戸籍等及び結婚して新しい戸籍ができた子供達の戸籍謄本(抄本可)を用意して相続人を確定します。</p>
<p>同時並行して遺言書の無いことを確認してから、遺産分割協議を行うという段階に入ります。</p>
<a name="a2" id="a2" class="anc"></a>
<h2>２．相続人の確定</h2>
<h3>（１）被相続人に子供がいる場合</h3>
<p>１の例で言えば、お父さんが死亡して、お母さんと、私と、妹がいます。</p>
<p>この場合、お母さん１／２、私と妹各１／４が法定相続分となります。</p>
<p>もしお父さんが認知した子が一人いた場合はどうでしょうか?</p>
<p>この場合、お母さん１／２私と妹各２／１０、認知された子１／１０が法定相続分です。子供は、養子も含みます。</p>
<p>また子供が先に死亡しており孫がいる場合は、孫が子供の代わりに相続人になります。</p>
<p>例えば、お母さんと、私と、死亡した妹に２人の子供(いずれも嫡出子)がいる場合、お母さん４／８、私２／８、妹の子供たち各１／８が法定相続分となります。ここでは、妹の夫は相続人になりません。</p>
<p>では、私のお父さんが死亡した後に妹が死亡して、妹には夫と２人の子供がいる場合はどうでしょうか?</p>
<p>この場合、お母さん４／８、私２／８は変わりません。妹の夫が<strong>妹の相続人として</strong>、妹の夫１／８、子供たち各１／１６を結果的に相続できることになります。この場合は、<strong>相続が２回入っており、直接お父さんの財産を妹の夫が相続するわけではない</strong>ことに注意してください。（時々こういう事例があり、遺産分割協議の際何故?と問われることが多いのでここに記載しました。）</p>
<h3>（２）子供はなく、妻(私)と夫の両親がいる場合。</h3>
<p>私は２／３、夫の父母が各１／６が法定相続分です。</p>
<h3>（３）子供はなく、妻（私）と夫の両親は既に死亡しており夫には、兄と妹がいます。</h3>
<p>私は３／４、夫の兄と妹は各１／８が法定相続分です。</p>
<p>また夫の妹は、夫と父親が異なっています。</p>
<p>その場合、私は３／４、夫の兄は２／１２、妹は１／１２が法定相続分です。また夫の兄や妹には、遺留分がないので夫が「私に全財産を相続させる」旨の遺言書を作成してくれれば、特段の事情が無い限り私に全財産が来ます。</p>
<p>ここに言う特段の事情とは、例えば私が財産目当てで夫を殺した(殺人罪)、私が夫に対し普段から暴力を振るっていたので「廃除」の申立を家庭裁判所にしてそれが認められたというケースが代表的な例です。(最もDVは、夫が妻に対し行うことはよく聞きますが、逆の場合はあまり聞きません。)</p>
<h3>（４）まとめ</h3>
<p>(1)(2)(3)の順番で相続人が確定します。</p>
<a class="anc" id="a3" name="a3"></a>
<h2>３．相続財産の調査</h2>
<p>遺産分割協議を行うにしても、相続財産がわからなければ協議すらできません。そこでどのような財産があるかを調査する必要があります。</p>
<h3>（１）不動産</h3>
<p>登記簿謄本、名寄帳、固定資産納税通知書、公図、権利証(登記識別通知情報)をもとに調査します。特に私道は、固定資産税がかかりませんし、被相続人の所有物という感覚がないことが多いので、漏らさないように注意します。未登記の建物も相続財産に含まれます。</p>
<h3>（２）動産</h3>
<p>価値の低いものは、分割協議をせず勝手に分けることも多いと思います。(例　テレビ、家具、調理器具)</p>
<p>逆に価値の高いもの、宝石、骨董品などは、遺産分割協議書に記載し紛争を防止する必要があります。</p>
<h3>（３）預貯金</h3>
<p>通帳などで確認します。また銀行が相続を認識していない場合、一部の相続人が勝手に預金を引き出すことがあるので、引き出した日も確認する必用があります。また葬儀費用に使ったなどといった場合、ちゃんと領収書を残しておかないと紛争のタネになります。</p>
<h3>（４）債権・有価証券</h3>
<p>有価証券の主なものとして、株式、社債・投資信託、ゴルフ会員権などが考えられます。債権も被相続人が個人的に誰かにお金を貸していることもあり得ますので、契約書や証書の有無を確認する必用があります。</p>
<h3>（５）債務</h3>
<p>債務も財産となります。この場合遺産分割協議をしても債権者には承諾が無い限り通用しません。(法定相続分にしたがって弁済の義務が生じます。)</p>
<p>抵当権の有無については、登記簿謄本、一般消費者金融業者からの借金については、請求書などで確認する必用があります。</p>
<a class="anc" id="a4" name="a4"></a>
<h2>４．相続放棄・限定承認の有無</h2>
<p>相続放棄があった場合その者は、もともと相続人でなかったものとなります。当然遺産分割協議の当事者からはずれます。</p>
<p>相続財産がプラスになるのかマイナスになるのか不明な場合、相続人全員で限定承認の申立を家庭裁判所にすることができます。これらの熟慮期間は原則として３ヶ月以内に行う必要があります。</p>
<p>相続の放棄や限定承認については、別の箇所に記載しています。</p>
<a name="a5" id="a5" class="anc"></a>
<h2>５．生命保険の取扱</h2>
<p>民法上は原則として相続財産として扱われません。したがって相続放棄をした者も受取人になっていれば死亡保険金を受け取ることができます。</p>
<p>但し税法上は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。最も一般の基礎控除枠とは別に一人につき５００万円の控除枠が与えられます。</p>
<p>民法上でも例外的に他にたいした相続財産が無く、唯一実質的な相続財産となり一部の相続人に非常に有利になる場合には特別受益として考慮される場合があります。</p>
<a name="a6" id="a6" class="anc"></a>
<h2>６．協議</h2>
<p>これらの問題が解決したらいよいよ遺産分割協議に入ります。</p>
<p>なおここでは、相続人間で紛争や相続税の問題が生じていないことを前提としますので、本来必要な相続財産の評価、特別受益や寄与分についての評価は、割愛しております。</p>
<p>遺産分割協議は、相続人全員で行います。相続人に未成年者がいる場合は、未成年者に代わって特別代理人、認知症の方がいる場合は、成年後見人、不在者(行方不明者)がいる場合は、家庭裁判所で遺産分割協議について許可を得た不在者財産管理人が協議を行います。</p>
<p>協議が整ったらそれを文章にするため遺産分割協議書を作成します。</p>
<p class="att"><em>※</em>金融機関によっては、遺産分割協議書とは別にその金融機関所定の書式による同意書又はその件のみに関する遺産分割協議書の作成を要求されることもあります。</p>
<a name="a7" id="a7" class="anc"></a>
<h2>遺産分割協議書記載例</h2>
<blockquote>
  <p style="text-align:center">遺産分割協議書</p>
  <p>共同相続人である私達は、次の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。</p>
  <table cellspacing="0" class="list">
    <tr>
      <td style="width:10.5em">被相続人の最後の本籍</td>
      <td>東京都田無市南町七丁目４７７番地</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>最後の住所</td>
      <td>東京都田無市南町七丁目４７７番地</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>氏名</td>
      <td>甲野太郎</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>相続開始の日</td>
      <td>平成２１年６月７日</td>
    </tr>
  </table>
  <p style="text-align:center">記</p>
  <ol>
    <li>相続財産中、次の不動産については、甲野一郎が相続する。
      <table cellspacing="0" class="list">
        <tr>
          <td style="width:5em">所在</td>
          <td>西東京市山本町七丁目</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>地番</td>
          <td>４７７番１</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>地目</td>
          <td>宅地</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>地積</td>
          <td>２９２．８６m&sup2;</td>
        </tr>
      </table>
    </li>
    <li>相続財産中、次の不動産については、甲野花子が相続する。
      <table cellspacing="0" class="list">
        <tr>
          <td style="width:5em">所在</td>
          <td>西東京市山本町七丁目４７７番地１</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>家屋番号</td>
          <td>４７７番１の１</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>種類</td>
          <td>共同住宅</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>構造</td>
          <td>木造瓦葺２階建</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>床面積</td>
          <td>１階　９０．１２m&sup2;<br />
            ２階　９０．１２m&sup2;
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>所在</td>
          <td>西東京市山本町七丁目４７７番地１</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>種類</td>
          <td>居宅</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>構造</td>
          <td>木造２階建</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>床面積</td>
          <td>合計１０５．８５m&sup2;（未登記物件）</td>
        </tr>
      </table>
    </li>
    <li>相続財産中、下記預金及び株式については、甲野次郎が相続する。
      <p>乙山銀行　本町支店　普通　１２３４５６７<br />
        丙山銀行　銀座支店　定期預金　１２３４５６７<br />
        同上普通預金　１２３４５６７<br />
        株式会社北山株式　１０００株
      </p>
    </li>
  </ol>
  <p>以上の協議を証するため、この協議書を作成し、各自署名押印する。</p>
  <p>平成２１年　７月　１５日</p>
  <table cellspacing="0" class="list" style="margin:1em">
    <tr>
      <td style="width:3em">住所</td>
      <td>東京都西東京市</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>氏名</td>
      <td></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>住所</td>
      <td>千葉県柏市松原</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>氏名</td>
      <td></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>住所</td>
      <td>東京都西東京市浜松町一丁目１番地１</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>氏名</td>
      <td></td>
    </tr>
  </table>
</blockquote>
 ]]> </content:encoded>
						<guid>http://www.souzoku-hotline.com/modules/pico/index.php?content_id=12</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:42:12 +0900</pubDate>
			<category>相続に直面している</category>
		</item>
				<item>
			<title>アクセス</title>
						<link>http://www.souzoku-hotline.com/modules/pico/index.php?content_id=29</link>
						<description>&lt;h1&gt;アクセス&lt;/h1&gt;
&lt;iframe width=&quot;610&quot; height=&quot;400&quot; frameborder=&quot;0&quot; scrolling=&quot;no&quot; marginheight=&quot;0&quot; marginwidth=&quot;0&quot; src=&quot;http://maps.google.co.jp/maps?q=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%A5%BF%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%B8%82%E7%94%B0%E7%84%A1%E7%94%BA%E5%9B%9B%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E7%95%AA%EF%BC%99%E5%8F%B7&amp;lr=lang_ja&amp;oe=utf-8&amp;client=firefox&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%A5%BF%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%B8%82%E7%94%B0%E7%84%A1%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99&amp;gl=jp&amp;ei=9DB6S4HaPI_o7AOOpdigCA&amp;ved=0CAwQ8gEwAA&amp;brcurrent=3,0x6018ef45321105fd:0x24c5a5ab61f93733,0&amp;ll=35.727353,139.53568&amp;spn=0.006968,0.013068&amp;z=16&amp;iwloc=A&amp;output=embed&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;br /&gt;&lt;small&gt;&lt;a href=&quot;http://maps.google.co.jp/maps?q=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%A5%BF%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%B8%82%E7%94%B0%E7%84%A1%E7%94%BA%E5%9B%9B%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E7%95%AA%EF%BC%99%E5%8F%B7&amp;lr=lang_ja&amp;oe=utf-8&amp;client=firefox&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%A5%BF%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%B8%82%E7%94%B0%E7%84%A1%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99&amp;gl=jp&amp;ei=9DB6S4HaPI_o7AOOpdigCA&amp;ved=0CAwQ8gEwAA&amp;brcurrent=3,0x6018ef45321105fd:0x24c5a5ab61f93733,0&amp;ll=35.727353,139.53568&amp;spn=0.006968,0.013068&amp;z=16&amp;iwloc=A&amp;source=embed&quot; style=&quot;color:#0000FF;text-align:left&quot;&gt;大きな地図で見る&lt;/a&gt;&lt;/small&gt;
</description>
							<content:encoded> <![CDATA[ <h1>アクセス</h1>
<iframe width="610" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.jp/maps?q=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%A5%BF%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%B8%82%E7%94%B0%E7%84%A1%E7%94%BA%E5%9B%9B%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E7%95%AA%EF%BC%99%E5%8F%B7&lr=lang_ja&oe=utf-8&client=firefox&ie=UTF8&hq=&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%A5%BF%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%B8%82%E7%94%B0%E7%84%A1%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99&gl=jp&ei=9DB6S4HaPI_o7AOOpdigCA&ved=0CAwQ8gEwAA&brcurrent=3,0x6018ef45321105fd:0x24c5a5ab61f93733,0&ll=35.727353,139.53568&spn=0.006968,0.013068&z=16&iwloc=A&output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.co.jp/maps?q=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%A5%BF%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%B8%82%E7%94%B0%E7%84%A1%E7%94%BA%E5%9B%9B%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99%E7%95%AA%EF%BC%99%E5%8F%B7&lr=lang_ja&oe=utf-8&client=firefox&ie=UTF8&hq=&hnear=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E8%A5%BF%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%B8%82%E7%94%B0%E7%84%A1%E7%94%BA%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%99&gl=jp&ei=9DB6S4HaPI_o7AOOpdigCA&ved=0CAwQ8gEwAA&brcurrent=3,0x6018ef45321105fd:0x24c5a5ab61f93733,0&ll=35.727353,139.53568&spn=0.006968,0.013068&z=16&iwloc=A&source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">大きな地図で見る</a></small>
 ]]> </content:encoded>
						<guid>http://www.souzoku-hotline.com/modules/pico/index.php?content_id=29</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:48:43 +0900</pubDate>
			<category>TOP</category>
		</item>
				<item>
			<title>事業承継を円滑に行いたい</title>
						<link>http://www.souzoku-hotline.com/modules/pico/index.php?content_id=24</link>
						<description>&lt;h1&gt;事業承継を円滑に行いたい&lt;/h1&gt;
&lt;a id=&quot;a1&quot; class=&quot;anc&quot; name=&quot;a1&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;１．はじめに&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;現在、日本社会の高齢化にともない中小企業でも現経営者の高齢化が進んでおり、事業承継対策の必要性を感じられている経営者の方も相当数いらっしゃるのではないかと思います。日々お忙しい業務の中では後回しになりがちな問題ですが、十分な事業承継対策がないまま現経営者にもしもの事態が生じた場合、最悪の場合には廃業という極めて深刻な事態に追い込まれてしまうことすらある重要な問題です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;事業承継は計画の立案から実行まで１年〜３年程度の長期間がかかることもあるため、早めに行動を起こすことが必要です。事業承継対策には自社株式や事業用資産の承継、贈与税・相続税の問題など専門的な知識が必要なものも多くあり、司法書士・税理士ほか関係機関との調整も必要となることがありますので、お一人で悩まずに、まずはご相談いただければ幸いです。&lt;/p&gt;
&lt;a id=&quot;a2&quot; class=&quot;anc&quot; name=&quot;a2&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;２．事業承継のポイント&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;円滑な事業承継を行うために、検討すべき３つのポイントがあります。&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;（１）経営者の交替&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;まず第一に後継者を誰にするか決める必要があります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;親族、特に子どもが中心となることが多いと思いますが、本人の資質や意欲、相続人その他関係者との人間関係にも配慮することが大切です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;もし親族に後継者が見当たらない場合は役員・従業員など会社内部の人間や、外部の後継者を探すことも考える必要があります。&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;（２）経営の承継&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;後継者を決定した後も、経営を承継するためには企業理念やノウハウを承継するための育成・教育が不可欠です。現経営者が十分な実権を揮えるうちに計画をたて、段階的に後継者に権限を委譲していくことで円滑な承継が実現できます。&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;（３）自社株式・事業用資産の承継&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;現経営者が亡くなった場合、何の対策も講じていなければその所有していた自社株式・事業用株式は全て相続財産として法定相続人の共有となってしまいます。そこで、円滑に事業承継を行う為には、相続により自社株式・事業用資産が分散することを防ぎ、後継者一人に集約できるよう綿密な計画を立てておくことが必要です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;また、分散の防止と合わせて、相続税対策も重要になります。&lt;/p&gt;
&lt;a id=&quot;a3&quot; class=&quot;anc&quot; name=&quot;a3&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;３．自社株式・事業用財産等の分散防止対策&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;ここからは、自社株式・事業用財産等を後継者に集中させ、分散することを防止する為の方法を簡単に紹介します。近年、事業承継に関する様々な政策・法律が新たに策定されており、これらを利用することで有効な対策を取ることが可能になる一方、その適用を受けるには複雑な要件・手続きが必要なことも多くなっています。&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;（１）生前贈与&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;現経営者から後継者に対し、生前に自社株式・事業用財産を贈与する方法です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;手続的には簡単に行うことができ、取り消すことができないため後継者の地位が安定するというメリットがありますが、以下の点も併せて考慮する必要があります。&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
    &lt;li&gt;相続人が受けた生前贈与は原則として特別受益として遺留分算定の基礎となる財産に加算されるため、他の相続人の遺留分への対策が必要になります。
    &lt;p&gt;また、自社株式の贈与を受けた後に会社の業績が伸び評価額が上がれば上がるほど、後継者の他の相続人の遺留分に対する負担が大きくなるため、後継者の意欲を削いでしまうことがあるという問題もあります。&lt;/p&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;相続税に比べて高額な贈与税がかかります。評価額があまり高くない場合は、相続時精算課税制度を利用することで回避・軽減することが可能です。 &lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;h3&gt;（２）相続&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;後継者が自社株式・事業用財産を取得できるよう遺言書を作成しておき、現経営者にもしものことがあったときに承継させる方法です。贈与と異なり、遺言は生前いつでも取り消すことができるため、後継者の地位が不安定になるおそれがあるほか、以下の問題もあります。&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
    &lt;li&gt;後継者が承継する自社株式・事業用財産が他の相続人の遺留分を侵害する場合、後継者自身で遺留分に見合うだけの代償財産を用意する必要があります。 &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;基礎控除その他の軽減措置により控除しきれない分について相続税がかかります。 &lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;h3&gt;（３）遺留分への対策（生前贈与・相続に共通して利用可）&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;現経営者の生前に、その推定相続人が相続放棄をすることはできませんが、遺留分については家庭裁判所の許可を得ることにより放棄することができます。そこで、生前に後継者以外の相続人に遺留分を放棄させたうえで、生前贈与または遺言により後継者に自社株式・事業用財産の全てを承継させることで、分散を防ぐことが可能になります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;遺留分の放棄は、手続的にも簡単で少ない費用で行えるため、多くの中小企業においては最も利用しやすい方法でしょう。遺留分を気にせずに後継者に自社株式・事業用財産等を集中することが可能になりますが、以下の問題に注意しなければなりません。&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
    &lt;li&gt;家庭裁判所の許可が必要になるため、放棄できないこともあります。 &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;遺言の内容により、遺留分を放棄した相続人はいっさいの財産を取得できなくなる可能性があり、また、放棄する相続人＝不利益を受ける人自身が家庭裁判所で手続きを行う必要があるため、協力を得にくいことがあります。 &lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;h3&gt;（４）遺留分に関する民法の特例（生前贈与の場合のみ利用可）&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;後継者以外の相続人の遺留分への対策として、平成２０年成立の「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」により、遺留分について新たに以下の合意（特例合意といいます）ができるようになりました。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;特例合意を利用するには、合意の日から１ヶ月以内に経済産業大臣に申請を出しその確認を受けた後、家庭裁判所の許可を受けることが要件になります。一見、遺留分の放棄よりも複雑な手続きですが、一連の手続き後継者が単独で行うことができることや、財産ごとに合意をすることができより柔軟な分け方が出来るため後継者以外の相続人の合意を得やすいという点で、遺留分の放棄よりも利用しやすくなっています。&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
    &lt;li&gt;除外合意
    &lt;p&gt;後継者が現経営者から生前贈与を受けた自社株式を遺留分の算定の基礎から除外し加算しないこととする合意です。&lt;/p&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;固定合意
    &lt;p&gt;後継者が現経営者から生前贈与を受けた自社株式について、遺留分の算定の基礎に加算する額を一定の合理的な評価額（弁護士・公認会計士・税理士の証明が必要）に固定する合意です。後継者の働きで自社株式の評価が上がった場合でも、その増加分は遺留分算定の際に考慮されないため、後継者は遺留分の負担が増すことを気にせず、経営に専念することができるようになります。&lt;/p&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;追加合意
    &lt;p&gt;除外合意または固定合意に併せて、次の合意ができます。&lt;/p&gt;
    &lt;ol type=&quot;a&quot;&gt;
        &lt;li&gt;後継者が生前贈与により取得した自社株式以外の財産を除外する &lt;/li&gt;
        &lt;li&gt;後継者以外の推定相続人が生前贈与により取得した財産を除外する &lt;/li&gt;
    &lt;/ol&gt;
    &lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;blockquote&gt;特例合意を利用した場合の具体例
&lt;table class=&quot;list&quot; border=&quot;1&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;
    &lt;tbody&gt;
        &lt;tr&gt;
            &lt;td&gt;被相続人（先代経営者）Ａ&lt;/td&gt;
            &lt;td&gt;相続人　子Ｂ・Ｃ・Ｄ&lt;/td&gt;
            &lt;td&gt;後継者Ｂ&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
            &lt;td&gt;自社株式以外の財産&lt;/td&gt;
            &lt;td&gt;１５００万円&lt;/td&gt;
            &lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
        &lt;tr&gt;
            &lt;td&gt;自社株式の価格&lt;/td&gt;
            &lt;td&gt;贈与時　３０００万円&lt;/td&gt;
            &lt;td&gt;相続時　６０００万円&lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
    &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;生前贈与により、後継者Ｂが自社株式３０００万円を承継&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;特例合意のない通常の場合、遺留分算定の基礎となる相続財産は&lt;br /&gt;
　１５００万円＋６０００万円＝７５００万円 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;相続人Ｃ・Ｄの遺留分は各６分の１なので、&lt;br /&gt;
　７５００万円&amp;times;６分の１&amp;times;２人＝２５００万円 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;自社株式以外の財産１５００万円を全てＣ・Ｄに相続させたとしても不足分１０００万円分を後継者Ｂが用意する必要があります。&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
    &lt;li&gt;自社株式について除外合意をした場合
    &lt;p&gt;遺留分算定の基礎となる相続財産は１５００万円のみなので、遺留分は&lt;br /&gt;
    　１５００万円&amp;times;６分の１&amp;times;２人＝５００万円 となり、遺留分を自社株式等以外の財産で十分賄うことができます。 &lt;/p&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;自社株式について固定合意をした場合
    &lt;p&gt;遺留分算定の基礎となる相続財産は&lt;br /&gt;
    　１５００万円＋３０００万円（贈与時の価格に固定）＝４５００万円&lt;br /&gt;
    相続人Ｃ・Ｄの遺留分は各６分の１なので、&lt;br /&gt;
    　４５００万円&amp;times;６分の１&amp;times;２人＝１５００万円&lt;br /&gt;
    となり、遺留分を自社株式等以外の財産で賄うことができ、後継者以外の相続人についてより不公平感の少ない分け方ができます。 &lt;/p&gt;
    &lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;これらの特例を受けるための主な要件は、以下の通りです。&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
    &lt;li&gt;3年以上継続して事業を行っている非上場の中小企業であること。 &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;先代経営者が、過去又は現在において会社の代表者であること。 &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;先代経営者の推定相続人の一人である後継者に、自社株式を生前贈与すること。 &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;後継者が現在会社の代表者であること。 &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;後継者が生前贈与で自社株式を取得したことにより、議決権の過半数を超えること。 &lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;また、特例合意の際には後継者以外の推定相続人が、後継者が合意対象とした株式等を処分した場合または後継者が代表者ではなくなった場合にとることができる措置を併せて定める必要があります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;これは、特例合意は後継者が事業を承継することを前提にしているため、後継者が自ら株式を処分したり、健康上の理由・後継者の不適格などの理由により代表ではなくなった場合には他の推定相続人が合意を解除できる旨を定めたり、違約金を支払うことを定めることができます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;なお、次の事由が生じた場合、当然に合意の効力は失われます。&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
    &lt;li&gt;経済産業大臣の確認が取り消された場合 &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;旧代表者の生存中に後継者が死亡し、又は後見・保左開始の審判を受けた場合 &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;合意した当事者以外の者が新たに旧代表者の推定相続人となった場合 &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;合意した当事者の代襲者が旧代表者の養子となった場合 &lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;

&lt;h3&gt;（５）種類株式の利用&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;推定相続人間で遺留分の放棄や特例合意ができない場合でも、種類株式を利用して株主総会の議決権（経営権）を集中的に後継者に承継することで、事業承継を行う方法もあります。事業承継に利用できる種類株式について、簡単に説明します。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;これらの種類株式は組合わせて使うことができますが、公開会社（株式の譲渡制限の無い会社）では一部の種類株式は利用できません。&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;（例）
&lt;ul&gt;
    &lt;li&gt;株式会社Ａ商事（発行済株式　普通株式１００株　全てＡが所有） &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;現代表者Ａ　Ａの財産はＡ商事株式１００株のみ &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;推定相続人は子Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ　後継者はＢ &lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;遺言により全てＢに相続させたとしてもＣ・Ｄ・Ｅ・Ｆが遺留分を主張した場合、Ａの持っていた１００株のうちＢが相続できるのはに６０株（６０％）となり、定款変更など会社の重要事項の変更に必要な特別決議・特殊決議を単独で行うことができなくなってしまいます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;そこで、生前に普通株式のうち４０株を議決権制限株式に転換し、遺言で普通株式６０株をＢに、議決権制限株式４０株をＣＤＥＦに各１０株を相続させることで、Ｂが議決権の１００％を保有する形にすることが可能です。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;また他の相続人の不公平感を軽減するため、併せて優先配当株式としたり、取得請求権付株式とすることも考えられます。&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;ol&gt;
    &lt;li&gt;議決権制限株式
    &lt;p&gt;株主総会における議決権を制限された株式です。一部の事項についてだけでなく、全部の事項につき議決権をもたない完全無議決権株式にすることもできます。（但し、会社法で一定の事項については議決権が与えられます）&lt;/p&gt;
    &lt;p&gt;利用の方法としては、相続の開始前に議決権制限株式を発行したうえで普通株式を後継者に、議決権制限株式をその他の相続人に相続させることで、後継者に経営権を集中することが考えられます。&lt;/p&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;譲渡制限株式
    &lt;p&gt;譲渡による取得について発行会社の承認を必要とする株式です。&lt;/p&gt;
    &lt;p&gt;後継者以外の相続人が株式を相続した場合に、その者から第三者へ株式が譲渡されることを防ぐために利用します。譲渡承認の請求があった場合にはその承認を拒否し、発行会社または後継者が買い取ることで再び株式を集中することができます。&lt;/p&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;配当優先株式・配当劣後株式
    &lt;p&gt;配当または残余財産の分配について、他の株主に優先し、または劣後する株式です。&lt;/p&gt;
    &lt;p&gt;利用の方法としては、議決権制限株式を配当優先株式とすることにより経済的な価値を高め、相続人間の公平を図るなど、他の種類株式と組合わせて使います。&lt;/p&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;取得請求権付株式
    &lt;p&gt;株主が発行会社に対し、その所有する株式を買い取ること請求することができる株式です。&lt;/p&gt;
    &lt;p&gt;これも他の種類株式と組合わせて使います。会社は買取を請求された場合には、分配可能額がない場合を除き、買い取らなければなりません。&lt;/p&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;取得条項付株式
    &lt;p&gt;取得請求権付株式とは逆に、一定の事由が生じたことを条件に会社が取得することができる株式です。取得の対価として金銭のほか、他の種類株式や社債を交付することもできます。&lt;/p&gt;
    &lt;p&gt;後継者以外の者が取得すると経営に対するリスクの大きい拒否権付株式や役員選任権付株式に取得条項を付けておくことで、そのリスクを軽減することが可能です。&lt;/p&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;全部取得条項付株式
    &lt;p&gt;株主総会の特別決議により、会社が全部を取得することができる株式です。取得条項付株式が一定の事由が生じれば当然に取得できるのに対し、株主総会決議が必要な点が異なります。&lt;/p&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;拒否権付種類株式
    &lt;p&gt;株主総会・取締役会の決議事項のうち、一部または全部について拒否権を有する株式です。&lt;/p&gt;
    &lt;p&gt;後継者に相続させることで他の相続人に株式が分散した場合でも一定の経営権を保持することが可能になります。但し、拒否権のみでは何も決定できない為、経営そのものが停止してしまうことになりかねないため、少なくとも議決権の過半数以上は併せて後継者が取得できるような対策を取る必要があります。&lt;/p&gt;
    &lt;p&gt;また、生前に事業承継を行い株式を後継者に承継させ経営を任せた場合に、先代経営者が拒否権付株式を保有することによって後継者の独断専行を防ぐためにも利用できます。&lt;/p&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;役員選任権付株式
    &lt;p&gt;役員（取締役または監査役）の選任・解任権を持つ株式です。この株式が発行されている会社においては、役員の選任・解任はこの種類株主総会の専決事項になるため、他の株主が選任・解任することはできなくなります。&lt;/p&gt;
    &lt;p&gt;本株式を後継者に相続させることで、後継者が経営について一定の主導権を得ることができるほか、後継者が取締役を解任されることを防ぐ効果もあります。&lt;/p&gt;
    &lt;p&gt;また、生前に事業を承継した場合に、後継者の暴走を牽制する為に先代経営者が保有し続けるという使い方もできます。&lt;/p&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;属人的種類株式
    &lt;p&gt;剰余金の配当・残余財産の分配・議決権について、株主ごとに異なる定めをした株式です。他の種類株式と違い、株式ごとではなく株主ごとに定められる点が特殊な株式です。&lt;/p&gt;
    &lt;p&gt;例えば後継者のみについて１株で複数の議決権を有することや、親族株主のみ数倍の配当を受け取れるなどの定めをすることが可能です。&lt;/p&gt;
    &lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;h3&gt;（６）売渡請求&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;定款に規定を置くことにより、相続により株式を取得した者に対し、その株式を会社に売り渡すよう請求することが可能になります。後継者以外の相続人に対し売渡請求をして会社が株式を買取ることで、分散した株式を集中することができます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ただし分配可能額の範囲でしか買い取ることができないため、会社の資産状況によっては買い取ることができない場合があるほか、請求できる期間が相続開始を知ってから１年以内という制限があります。また、後継者が相続により取得した株式も売渡請求の対象から除外されず、その売渡請求を決定する株主総会においては後継者が議決権を行使することができないため、少数株主の決議により後継者が売渡請求を受けるおそれがあります。&lt;/p&gt;
&lt;a id=&quot;a4&quot; class=&quot;anc&quot; name=&quot;a4&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;４．金融支援措置&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;事業承継に伴う相続税の納税資金とする場合、相続により分散した株式・事業資産等を買い戻す場合、急な債務弁済を迫られた場合、あるいは運転資金としてなど多額の資金を必要とする場合等に、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者は以下の金融支援措置を受けることが出来ます。&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
    &lt;li&gt;中小企業信用保険法の特例
    &lt;p&gt;中小企業信用保険法に規定されている一定の保険が別枠化されます。これにより実質的に信用保証協会の債務保証も別枠化され、当該債務保証を受けることにより金融機関からの資金調達が行いやすくなります。&lt;/p&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例
    &lt;p&gt;認定中小企業の代表者個人が必要とする資金について、通常の金利よりも安い金利で融資を受けることができます。&lt;/p&gt;
    &lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;a id=&quot;a5&quot; class=&quot;anc&quot; name=&quot;a5&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;５．納税猶予特例&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;事業承継に対する税制の支援として、平成２１年に新たに非上場株式に係る相続税・贈与税について納税を猶予する特例が創設されました。前述の遺留分に関する民法の特例とは別個の制度であり、利用するための要件・手続きも異なりますので、その点にはよく注意する必要があります。あくまで「猶予」制度ですので、猶予中に必要な要件を満たさなくなったり、後述する毎年の届出を怠った場合には猶予されていた額に利子税（原則年３．６％）を加えて納付する必要があります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;また、次の経営者に株式を贈与した場合や会社に破産手続開始決定が出た場合など、一定の場合には猶予税額の支払いが免除されます。&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;（１）非上場株式に係る相続税の納税猶予制度（平成２０年１０月１日以降の相続に適用）&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;下記の要件を満たすことにより、後継者が相続または遺贈により取得した非上場株式（最大で発行済議決権株式の３分の２までに限る）の課税価格の８０％に対応する相続全額が猶予されます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;もし先代経営者が１００％自社株式を所有していた場合には、相続税が猶予されるのは最大５３．３％（３分の２&amp;times;８０％＝５３．３３・・・）であるため、猶予制度を利用する場合でも、一定の納税資金が必要になります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;要件のうち主なもの&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
    &lt;li&gt;法の定める中小企業者に該当すること &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;被相続人（先代経営者）が
    &lt;ul&gt;
        &lt;li&gt;当該会社の代表者であったこと。 &lt;/li&gt;
        &lt;li&gt;相続開始直前において、被相続人と同族関係者を合わせて総議決権数の５０％超の議決権を保有し、かつ後継者を除いた者の中で筆頭株主であること。 &lt;/li&gt;
    &lt;/ul&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;後継者が
    &lt;ul&gt;
        &lt;li&gt;被相続人の親族であること。 &lt;/li&gt;
        &lt;li&gt;相続開始から５ヶ月を経過する日に当該会社の代表者であること。　 &lt;/li&gt;
        &lt;li&gt;相続開始の時において、後継者と同族関係者を合わせて総議決権数の５０％超を保有し、かつその中で筆頭株主となること。 &lt;/li&gt;
        &lt;li&gt;相続税の申告期限まで相続等により取得した株式の全部を有していること。 &lt;/li&gt;
    &lt;/ul&gt;
    &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;事業継続要件（相続税の申告期限から５年を経過するまで）
    &lt;ul&gt;
        &lt;li&gt;後継者が代表者であり続けること。 &lt;/li&gt;
        &lt;li&gt;雇用を８０％以上維持し続けること。 &lt;/li&gt;
        &lt;li&gt;相続した株式を保有し続けること。 &lt;/li&gt;
    &lt;/ul&gt;
    &lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;猶予を受けるためには、原則として相続開始前に会社が計画的な事業承継に関する取組みを行っていることについて経済産業大臣の確認を受けることに加えて、相続開始後は申告期限までに同大臣の認定を受け、毎年（5年経過後は3年毎）一定の書類の届出が必要になり、原則として納税額に見合う担保を提供する必要があります。（ただし特例を受ける株式等の全てを担保提供した場合は、納税額に見合う担保提供とみなされます）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ただし以下の場合には事前の経済産業大臣の確認は不要になります。&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
    &lt;li&gt;被相続人が60歳未満の場合 &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;公正証書遺言により後継者が取得する株式を合わせると、後継者が総議決権の５０％超を有することになる場合 &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;平成２２年３月３１日までに相続が開始した場合 &lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h3&gt;（２）非上場株式に係る贈与税の納税猶予制度（平成２１年４月１日以降の贈与に適用）&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;一定の要件を満たすことにより、後継者が現代表者の生前にその所有する当該会社に係る株式の全部の贈与を受けた場合には、その贈与税の１００％（最大で発行済議決権株式の３分の２までの部分に限る）について、現代表者が亡くなる日まで納税が猶予されるとともに、亡くなった場合にはその贈与税は免除され、代わりに贈与を受けた株式は相続により取得したものとみなして相続税の課税対象になります。この場合、要件を満たすことにより前述（１）の相続税の納税猶予制度の対象になります。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;猶予を受ける為の手続・要件などは、一部を除き相続税の納税猶予制度と同じです。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;要件について、違う主な点としては&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
    &lt;li&gt;現経営者が役員を退任すること &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;後継者が２０歳以上であり、役員に就任してから３年経過していること &lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;があります。&lt;/p&gt;
&lt;a id=&quot;a6&quot; class=&quot;anc&quot; name=&quot;a6&quot;&gt;&lt;/a&gt;
&lt;h2&gt;６．みなし配当課税の特例（平成１６年４月１日以降の相続に適用）&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;非上場株式を相続により取得した者が、相続開始から相続税の申告期限より３年を経過する日までの間に発行会社に株式を売却した場合には、通常のみなし配当課税（最高税率５０％）ではなく、譲渡所得として２０％の税率が適用されます。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;後継者が相続により株式を取得したものの十分な相続税の納税資金が用意できないときに、会社が一部株式を買い取りその譲渡代金を納税資金に充てる場合や、後継者以外の相続人が相続した株式を会社が買い取る場合に、上記期限内に行うことで本特例により通常より低い税率が適用されます。&lt;/p&gt;</description>
							<content:encoded> <![CDATA[ <h1>事業承継を円滑に行いたい</h1>
<a id="a1" class="anc" name="a1"></a>
<h2>１．はじめに</h2>
<p>現在、日本社会の高齢化にともない中小企業でも現経営者の高齢化が進んでおり、事業承継対策の必要性を感じられている経営者の方も相当数いらっしゃるのではないかと思います。日々お忙しい業務の中では後回しになりがちな問題ですが、十分な事業承継対策がないまま現経営者にもしもの事態が生じた場合、最悪の場合には廃業という極めて深刻な事態に追い込まれてしまうことすらある重要な問題です。</p>
<p>事業承継は計画の立案から実行まで１年〜３年程度の長期間がかかることもあるため、早めに行動を起こすことが必要です。事業承継対策には自社株式や事業用資産の承継、贈与税・相続税の問題など専門的な知識が必要なものも多くあり、司法書士・税理士ほか関係機関との調整も必要となることがありますので、お一人で悩まずに、まずはご相談いただければ幸いです。</p>
<a id="a2" class="anc" name="a2"></a>
<h2>２．事業承継のポイント</h2>
<p>円滑な事業承継を行うために、検討すべき３つのポイントがあります。</p>
<h3>（１）経営者の交替</h3>
<p>まず第一に後継者を誰にするか決める必要があります。</p>
<p>親族、特に子どもが中心となることが多いと思いますが、本人の資質や意欲、相続人その他関係者との人間関係にも配慮することが大切です。</p>
<p>もし親族に後継者が見当たらない場合は役員・従業員など会社内部の人間や、外部の後継者を探すことも考える必要があります。</p>
<h3>（２）経営の承継</h3>
<p>後継者を決定した後も、経営を承継するためには企業理念やノウハウを承継するための育成・教育が不可欠です。現経営者が十分な実権を揮えるうちに計画をたて、段階的に後継者に権限を委譲していくことで円滑な承継が実現できます。</p>
<h3>（３）自社株式・事業用資産の承継</h3>
<p>現経営者が亡くなった場合、何の対策も講じていなければその所有していた自社株式・事業用株式は全て相続財産として法定相続人の共有となってしまいます。そこで、円滑に事業承継を行う為には、相続により自社株式・事業用資産が分散することを防ぎ、後継者一人に集約できるよう綿密な計画を立てておくことが必要です。</p>
<p>また、分散の防止と合わせて、相続税対策も重要になります。</p>
<a id="a3" class="anc" name="a3"></a>
<h2>３．自社株式・事業用財産等の分散防止対策</h2>
<p>ここからは、自社株式・事業用財産等を後継者に集中させ、分散することを防止する為の方法を簡単に紹介します。近年、事業承継に関する様々な政策・法律が新たに策定されており、これらを利用することで有効な対策を取ることが可能になる一方、その適用を受けるには複雑な要件・手続きが必要なことも多くなっています。</p>
<h3>（１）生前贈与</h3>
<p>現経営者から後継者に対し、生前に自社株式・事業用財産を贈与する方法です。</p>
<p>手続的には簡単に行うことができ、取り消すことができないため後継者の地位が安定するというメリットがありますが、以下の点も併せて考慮する必要があります。</p>
<ol>
    <li>相続人が受けた生前贈与は原則として特別受益として遺留分算定の基礎となる財産に加算されるため、他の相続人の遺留分への対策が必要になります。
    <p>また、自社株式の贈与を受けた後に会社の業績が伸び評価額が上がれば上がるほど、後継者の他の相続人の遺留分に対する負担が大きくなるため、後継者の意欲を削いでしまうことがあるという問題もあります。</p>
    </li>
    <li>相続税に比べて高額な贈与税がかかります。評価額があまり高くない場合は、相続時精算課税制度を利用することで回避・軽減することが可能です。 </li>
</ol>
<h3>（２）相続</h3>
<p>後継者が自社株式・事業用財産を取得できるよう遺言書を作成しておき、現経営者にもしものことがあったときに承継させる方法です。贈与と異なり、遺言は生前いつでも取り消すことができるため、後継者の地位が不安定になるおそれがあるほか、以下の問題もあります。</p>
<ol>
    <li>後継者が承継する自社株式・事業用財産が他の相続人の遺留分を侵害する場合、後継者自身で遺留分に見合うだけの代償財産を用意する必要があります。 </li>
    <li>基礎控除その他の軽減措置により控除しきれない分について相続税がかかります。 </li>
</ol>
<h3>（３）遺留分への対策（生前贈与・相続に共通して利用可）</h3>
<p>現経営者の生前に、その推定相続人が相続放棄をすることはできませんが、遺留分については家庭裁判所の許可を得ることにより放棄することができます。そこで、生前に後継者以外の相続人に遺留分を放棄させたうえで、生前贈与または遺言により後継者に自社株式・事業用財産の全てを承継させることで、分散を防ぐことが可能になります。</p>
<p>遺留分の放棄は、手続的にも簡単で少ない費用で行えるため、多くの中小企業においては最も利用しやすい方法でしょう。遺留分を気にせずに後継者に自社株式・事業用財産等を集中することが可能になりますが、以下の問題に注意しなければなりません。</p>
<ol>
    <li>家庭裁判所の許可が必要になるため、放棄できないこともあります。 </li>
    <li>遺言の内容により、遺留分を放棄した相続人はいっさいの財産を取得できなくなる可能性があり、また、放棄する相続人＝不利益を受ける人自身が家庭裁判所で手続きを行う必要があるため、協力を得にくいことがあります。 </li>
</ol>
<h3>（４）遺留分に関する民法の特例（生前贈与の場合のみ利用可）</h3>
<p>後継者以外の相続人の遺留分への対策として、平成２０年成立の「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」により、遺留分について新たに以下の合意（特例合意といいます）ができるようになりました。</p>
<p>特例合意を利用するには、合意の日から１ヶ月以内に経済産業大臣に申請を出しその確認を受けた後、家庭裁判所の許可を受けることが要件になります。一見、遺留分の放棄よりも複雑な手続きですが、一連の手続き後継者が単独で行うことができることや、財産ごとに合意をすることができより柔軟な分け方が出来るため後継者以外の相続人の合意を得やすいという点で、遺留分の放棄よりも利用しやすくなっています。</p>
<ol>
    <li>除外合意
    <p>後継者が現経営者から生前贈与を受けた自社株式を遺留分の算定の基礎から除外し加算しないこととする合意です。</p>
    </li>
    <li>固定合意
    <p>後継者が現経営者から生前贈与を受けた自社株式について、遺留分の算定の基礎に加算する額を一定の合理的な評価額（弁護士・公認会計士・税理士の証明が必要）に固定する合意です。後継者の働きで自社株式の評価が上がった場合でも、その増加分は遺留分算定の際に考慮されないため、後継者は遺留分の負担が増すことを気にせず、経営に専念することができるようになります。</p>
    </li>
    <li>追加合意
    <p>除外合意または固定合意に併せて、次の合意ができます。</p>
    <ol type="a">
        <li>後継者が生前贈与により取得した自社株式以外の財産を除外する </li>
        <li>後継者以外の推定相続人が生前贈与により取得した財産を除外する </li>
    </ol>
    </li>
</ol>
<blockquote>特例合意を利用した場合の具体例
<table class="list" border="1" cellspacing="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td>被相続人（先代経営者）Ａ</td>
            <td>相続人　子Ｂ・Ｃ・Ｄ</td>
            <td>後継者Ｂ</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>自社株式以外の財産</td>
            <td>１５００万円</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>自社株式の価格</td>
            <td>贈与時　３０００万円</td>
            <td>相続時　６０００万円</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p>生前贈与により、後継者Ｂが自社株式３０００万円を承継</p>
<p>特例合意のない通常の場合、遺留分算定の基礎となる相続財産は<br />
　１５００万円＋６０００万円＝７５００万円 </p>
<p>相続人Ｃ・Ｄの遺留分は各６分の１なので、<br />
　７５００万円&times;６分の１&times;２人＝２５００万円 </p>
<p>自社株式以外の財産１５００万円を全てＣ・Ｄに相続させたとしても不足分１０００万円分を後継者Ｂが用意する必要があります。</p>
<ol>
    <li>自社株式について除外合意をした場合
    <p>遺留分算定の基礎となる相続財産は１５００万円のみなので、遺留分は<br />
    　１５００万円&times;６分の１&times;２人＝５００万円 となり、遺留分を自社株式等以外の財産で十分賄うことができます。 </p>
    </li>
    <li>自社株式について固定合意をした場合
    <p>遺留分算定の基礎となる相続財産は<br />
    　１５００万円＋３０００万円（贈与時の価格に固定）＝４５００万円<br />
    相続人Ｃ・Ｄの遺留分は各６分の１なので、<br />
    　４５００万円&times;６分の１&times;２人＝１５００万円<br />
    となり、遺留分を自社株式等以外の財産で賄うことができ、後継者以外の相続人についてより不公平感の少ない分け方ができます。 </p>
    </li>
</ol>
</blockquote>
<p>これらの特例を受けるための主な要件は、以下の通りです。</p>
<ol>
    <li>3年以上継続して事業を行っている非上場の中小企業であること。 </li>
    <li>先代経営者が、過去又は現在において会社の代表者であること。 </li>
    <li>先代経営者の推定相続人の一人である後継者に、自社株式を生前贈与すること。 </li>
    <li>後継者が現在会社の代表者であること。 </li>
    <li>後継者が生前贈与で自社株式を取得したことにより、議決権の過半数を超えること。 </li>
</ol>
<p>また、特例合意の際には後継者以外の推定相続人が、後継者が合意対象とした株式等を処分した場合または後継者が代表者ではなくなった場合にとることができる措置を併せて定める必要があります。</p>
<p>これは、特例合意は後継者が事業を承継することを前提にしているため、後継者が自ら株式を処分したり、健康上の理由・後継者の不適格などの理由により代表ではなくなった場合には他の推定相続人が合意を解除できる旨を定めたり、違約金を支払うことを定めることができます。</p>
<p>なお、次の事由が生じた場合、当然に合意の効力は失われます。</p>
<ol>
    <li>経済産業大臣の確認が取り消された場合 </li>
    <li>旧代表者の生存中に後継者が死亡し、又は後見・保左開始の審判を受けた場合 </li>
    <li>合意した当事者以外の者が新たに旧代表者の推定相続人となった場合 </li>
    <li>合意した当事者の代襲者が旧代表者の養子となった場合 </li>
</ol>

<h3>（５）種類株式の利用</h3>
<p>推定相続人間で遺留分の放棄や特例合意ができない場合でも、種類株式を利用して株主総会の議決権（経営権）を集中的に後継者に承継することで、事業承継を行う方法もあります。事業承継に利用できる種類株式について、簡単に説明します。</p>
<p>これらの種類株式は組合わせて使うことができますが、公開会社（株式の譲渡制限の無い会社）では一部の種類株式は利用できません。</p>
<blockquote>（例）
<ul>
    <li>株式会社Ａ商事（発行済株式　普通株式１００株　全てＡが所有） </li>
    <li>現代表者Ａ　Ａの財産はＡ商事株式１００株のみ </li>
    <li>推定相続人は子Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ　後継者はＢ </li>
</ul>
<p>遺言により全てＢに相続させたとしてもＣ・Ｄ・Ｅ・Ｆが遺留分を主張した場合、Ａの持っていた１００株のうちＢが相続できるのはに６０株（６０％）となり、定款変更など会社の重要事項の変更に必要な特別決議・特殊決議を単独で行うことができなくなってしまいます。</p>
<p>そこで、生前に普通株式のうち４０株を議決権制限株式に転換し、遺言で普通株式６０株をＢに、議決権制限株式４０株をＣＤＥＦに各１０株を相続させることで、Ｂが議決権の１００％を保有する形にすることが可能です。</p>
<p>また他の相続人の不公平感を軽減するため、併せて優先配当株式としたり、取得請求権付株式とすることも考えられます。</p>
</blockquote>
<ol>
    <li>議決権制限株式
    <p>株主総会における議決権を制限された株式です。一部の事項についてだけでなく、全部の事項につき議決権をもたない完全無議決権株式にすることもできます。（但し、会社法で一定の事項については議決権が与えられます）</p>
    <p>利用の方法としては、相続の開始前に議決権制限株式を発行したうえで普通株式を後継者に、議決権制限株式をその他の相続人に相続させることで、後継者に経営権を集中することが考えられます。</p>
    </li>
    <li>譲渡制限株式
    <p>譲渡による取得について発行会社の承認を必要とする株式です。</p>
    <p>後継者以外の相続人が株式を相続した場合に、その者から第三者へ株式が譲渡されることを防ぐために利用します。譲渡承認の請求があった場合にはその承認を拒否し、発行会社または後継者が買い取ることで再び株式を集中することができます。</p>
    </li>
    <li>配当優先株式・配当劣後株式
    <p>配当または残余財産の分配について、他の株主に優先し、または劣後する株式です。</p>
    <p>利用の方法としては、議決権制限株式を配当優先株式とすることにより経済的な価値を高め、相続人間の公平を図るなど、他の種類株式と組合わせて使います。</p>
    </li>
    <li>取得請求権付株式
    <p>株主が発行会社に対し、その所有する株式を買い取ること請求することができる株式です。</p>
    <p>これも他の種類株式と組合わせて使います。会社は買取を請求された場合には、分配可能額がない場合を除き、買い取らなければなりません。</p>
    </li>
    <li>取得条項付株式
    <p>取得請求権付株式とは逆に、一定の事由が生じたことを条件に会社が取得することができる株式です。取得の対価として金銭のほか、他の種類株式や社債を交付することもできます。</p>
    <p>後継者以外の者が取得すると経営に対するリスクの大きい拒否権付株式や役員選任権付株式に取得条項を付けておくことで、そのリスクを軽減することが可能です。</p>
    </li>
    <li>全部取得条項付株式
    <p>株主総会の特別決議により、会社が全部を取得することができる株式です。取得条項付株式が一定の事由が生じれば当然に取得できるのに対し、株主総会決議が必要な点が異なります。</p>
    </li>
    <li>拒否権付種類株式
    <p>株主総会・取締役会の決議事項のうち、一部または全部について拒否権を有する株式です。</p>
    <p>後継者に相続させることで他の相続人に株式が分散した場合でも一定の経営権を保持することが可能になります。但し、拒否権のみでは何も決定できない為、経営そのものが停止してしまうことになりかねないため、少なくとも議決権の過半数以上は併せて後継者が取得できるような対策を取る必要があります。</p>
    <p>また、生前に事業承継を行い株式を後継者に承継させ経営を任せた場合に、先代経営者が拒否権付株式を保有することによって後継者の独断専行を防ぐためにも利用できます。</p>
    </li>
    <li>役員選任権付株式
    <p>役員（取締役または監査役）の選任・解任権を持つ株式です。この株式が発行されている会社においては、役員の選任・解任はこの種類株主総会の専決事項になるため、他の株主が選任・解任することはできなくなります。</p>
    <p>本株式を後継者に相続させることで、後継者が経営について一定の主導権を得ることができるほか、後継者が取締役を解任されることを防ぐ効果もあります。</p>
    <p>また、生前に事業を承継した場合に、後継者の暴走を牽制する為に先代経営者が保有し続けるという使い方もできます。</p>
    </li>
    <li>属人的種類株式
    <p>剰余金の配当・残余財産の分配・議決権について、株主ごとに異なる定めをした株式です。他の種類株式と違い、株式ごとではなく株主ごとに定められる点が特殊な株式です。</p>
    <p>例えば後継者のみについて１株で複数の議決権を有することや、親族株主のみ数倍の配当を受け取れるなどの定めをすることが可能です。</p>
    </li>
</ol>
<h3>（６）売渡請求</h3>
<p>定款に規定を置くことにより、相続により株式を取得した者に対し、その株式を会社に売り渡すよう請求することが可能になります。後継者以外の相続人に対し売渡請求をして会社が株式を買取ることで、分散した株式を集中することができます。</p>
<p>ただし分配可能額の範囲でしか買い取ることができないため、会社の資産状況によっては買い取ることができない場合があるほか、請求できる期間が相続開始を知ってから１年以内という制限があります。また、後継者が相続により取得した株式も売渡請求の対象から除外されず、その売渡請求を決定する株主総会においては後継者が議決権を行使することができないため、少数株主の決議により後継者が売渡請求を受けるおそれがあります。</p>
<a id="a4" class="anc" name="a4"></a>
<h2>４．金融支援措置</h2>
<p>事業承継に伴う相続税の納税資金とする場合、相続により分散した株式・事業資産等を買い戻す場合、急な債務弁済を迫られた場合、あるいは運転資金としてなど多額の資金を必要とする場合等に、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者は以下の金融支援措置を受けることが出来ます。</p>
<ol>
    <li>中小企業信用保険法の特例
    <p>中小企業信用保険法に規定されている一定の保険が別枠化されます。これにより実質的に信用保証協会の債務保証も別枠化され、当該債務保証を受けることにより金融機関からの資金調達が行いやすくなります。</p>
    </li>
    <li>株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例
    <p>認定中小企業の代表者個人が必要とする資金について、通常の金利よりも安い金利で融資を受けることができます。</p>
    </li>
</ol>
<a id="a5" class="anc" name="a5"></a>
<h2>５．納税猶予特例</h2>
<p>事業承継に対する税制の支援として、平成２１年に新たに非上場株式に係る相続税・贈与税について納税を猶予する特例が創設されました。前述の遺留分に関する民法の特例とは別個の制度であり、利用するための要件・手続きも異なりますので、その点にはよく注意する必要があります。あくまで「猶予」制度ですので、猶予中に必要な要件を満たさなくなったり、後述する毎年の届出を怠った場合には猶予されていた額に利子税（原則年３．６％）を加えて納付する必要があります。</p>
<p>また、次の経営者に株式を贈与した場合や会社に破産手続開始決定が出た場合など、一定の場合には猶予税額の支払いが免除されます。</p>
<h3>（１）非上場株式に係る相続税の納税猶予制度（平成２０年１０月１日以降の相続に適用）</h3>
<p>下記の要件を満たすことにより、後継者が相続または遺贈により取得した非上場株式（最大で発行済議決権株式の３分の２までに限る）の課税価格の８０％に対応する相続全額が猶予されます。</p>
<p>もし先代経営者が１００％自社株式を所有していた場合には、相続税が猶予されるのは最大５３．３％（３分の２&times;８０％＝５３．３３・・・）であるため、猶予制度を利用する場合でも、一定の納税資金が必要になります。</p>
<p>要件のうち主なもの</p>
<ol>
    <li>法の定める中小企業者に該当すること </li>
    <li>被相続人（先代経営者）が
    <ul>
        <li>当該会社の代表者であったこと。 </li>
        <li>相続開始直前において、被相続人と同族関係者を合わせて総議決権数の５０％超の議決権を保有し、かつ後継者を除いた者の中で筆頭株主であること。 </li>
    </ul>
    </li>
    <li>後継者が
    <ul>
        <li>被相続人の親族であること。 </li>
        <li>相続開始から５ヶ月を経過する日に当該会社の代表者であること。　 </li>
        <li>相続開始の時において、後継者と同族関係者を合わせて総議決権数の５０％超を保有し、かつその中で筆頭株主となること。 </li>
        <li>相続税の申告期限まで相続等により取得した株式の全部を有していること。 </li>
    </ul>
    </li>
    <li>事業継続要件（相続税の申告期限から５年を経過するまで）
    <ul>
        <li>後継者が代表者であり続けること。 </li>
        <li>雇用を８０％以上維持し続けること。 </li>
        <li>相続した株式を保有し続けること。 </li>
    </ul>
    </li>
</ol>
<p>猶予を受けるためには、原則として相続開始前に会社が計画的な事業承継に関する取組みを行っていることについて経済産業大臣の確認を受けることに加えて、相続開始後は申告期限までに同大臣の認定を受け、毎年（5年経過後は3年毎）一定の書類の届出が必要になり、原則として納税額に見合う担保を提供する必要があります。（ただし特例を受ける株式等の全てを担保提供した場合は、納税額に見合う担保提供とみなされます）</p>
<p>ただし以下の場合には事前の経済産業大臣の確認は不要になります。</p>
<ul>
    <li>被相続人が60歳未満の場合 </li>
    <li>公正証書遺言により後継者が取得する株式を合わせると、後継者が総議決権の５０％超を有することになる場合 </li>
    <li>平成２２年３月３１日までに相続が開始した場合 </li>
</ul>
<h3>（２）非上場株式に係る贈与税の納税猶予制度（平成２１年４月１日以降の贈与に適用）</h3>
<p>一定の要件を満たすことにより、後継者が現代表者の生前にその所有する当該会社に係る株式の全部の贈与を受けた場合には、その贈与税の１００％（最大で発行済議決権株式の３分の２までの部分に限る）について、現代表者が亡くなる日まで納税が猶予されるとともに、亡くなった場合にはその贈与税は免除され、代わりに贈与を受けた株式は相続により取得したものとみなして相続税の課税対象になります。この場合、要件を満たすことにより前述（１）の相続税の納税猶予制度の対象になります。</p>
<p>猶予を受ける為の手続・要件などは、一部を除き相続税の納税猶予制度と同じです。</p>
<p>要件について、違う主な点としては</p>
<ul>
    <li>現経営者が役員を退任すること </li>
    <li>後継者が２０歳以上であり、役員に就任してから３年経過していること </li>
</ul>
<p>があります。</p>
<a id="a6" class="anc" name="a6"></a>
<h2>６．みなし配当課税の特例（平成１６年４月１日以降の相続に適用）</h2>
<p>非上場株式を相続により取得した者が、相続開始から相続税の申告期限より３年を経過する日までの間に発行会社に株式を売却した場合には、通常のみなし配当課税（最高税率５０％）ではなく、譲渡所得として２０％の税率が適用されます。</p>
<p>後継者が相続により株式を取得したものの十分な相続税の納税資金が用意できないときに、会社が一部株式を買い取りその譲渡代金を納税資金に充てる場合や、後継者以外の相続人が相続した株式を会社が買い取る場合に、上記期限内に行うことで本特例により通常より低い税率が適用されます。</p> ]]> </content:encoded>
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			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:53:42 +0900</pubDate>
			<category>これから相続</category>
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