登記研究552号によりますと、遺産分割協議はもとより特別受益により「相続分がないことの証明書」の作成をすることができないとなっているので、できません。
ではこのような場合どうすればいいのでしょうか?
成年後見人の選任申立を行なう事になります。
原則として使用貸借契約は終了します。
原則として相続はできません。
例外として、遺言で遺贈させる旨の記載がある場合、死因贈与契約を締結している場合などがあります。
その他、相続人がいない場合で、居住権が一定の要件のもとに相続人不存在の場合の居住用不動産の承継が認められています。(借地借家法第36条)
相続人がいる場合でも、権利の濫用があると認められる場合は、内縁の配偶者に承継を認めている判例もあります。(最判昭和39年10月13日)
なります。
通常借主の変更がある場合地主さん、家主さんの承諾が必要になるのが原則ですが、相続の場合あてはまらないので、地主さん、家主さんの承諾は不要です。
預託金の返還請求権や未払い会費は相続財産になります。
会員資格については、各クラブの規則によって扱いが異なります。
例えばクラブ会員権の資格に人的要素を大きく含んで審査している場合一身専属的な扱いとなり会員資格が失われることがありますが、特段人的要素を重視していない場合には、相続財産と考えられます。したがって規則を確認したうえでわからなければ、ゴルフ運営会社に確認するといいでしょう。